新型コロナウイルス感染症対策デジタル技術活用促進補助金(令和4年度)【申請受付終了】
新型コロナウイルス感染症対策デジタル技術活用促進補助金(令和4年度)
新型コロナウイルス感染症の影響が続いており、厳しい経営環境にある中で、市内中小・小規模企業者等が行う、テレワークやリモート会議等のオンラインを活用した新たな非対面型ビジネスモデルへの対応やデジタル技術を活用した業務効率化に資する取組みを補助します。
補助対象者
- 市内に事業所を有する中小企業もしくは市内に事業所または住所を有する個人事業主および市内に事業所を有し、資本金(出資金)または従業員数(職員数)が中小企業基本法第2条第1項の基準と同等※の社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人であること。
- 申請時点において市税に未納が無いこと(納税猶予の特例対象者を除く)。
- 性風俗関係特殊営業を営んでいないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
※中小企業基本法上の中小企業の定義
業種 | 中小企業(下記のいずれかを満たすこと) | |
---|---|---|
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
1.製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
4.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
補助対象事業
テレワーク・オンライン商談等環境整備事業
事業所と異なる場所での勤務や非対面、遠隔での商談・面接等を可能とするため、情報通信機器やウェブ会議システム等の導入による環境整備により、テレワークやオンライン商談等を実施する事業。
次に掲げる要件を満たすこと。
- テレワークを実施する場合は、交付申請時点において、常時雇用する労働者(6ヶ月以上継続して雇用している者)が2名以上あり、かつ事業実施期間内においてテレワークの取組実績が3日以上あること。
- 事業実施期間内において、オンライン商談等の取組実績が3件以上あること。
デジタル技術活用業務効率化事業
デジタル技術を活用した業務の効率化に資するシステム、アプリケーション等のITツールを導入し、生産性の向上等を図る取組を実施する事業。
ただし、テレワーク・オンライン商談等環境整備事業およびデジタル技術活用業務効率化事業ともに、パソコン・タブレットその他の汎用的な端末の購入またはリースのみにより実施される事業については、補助対象事業としません。
補助対象経費
- ソフトウェア導入費用:ソフトウェア、アプリケーション等の購入費用、リース料、レンタル料、サービス利用料等及びソフトウェア、アプリケーション等の導入にあたり必要となる設定作業費用、データ移行費用等(保守作業等に係る費用を含む。)
- ハードウェア導入費用:補助事業の実施にあたり必須となるハードウェア(パソコン、タブレット等の端末、センサー等)及びLAN構築に必要なネットワーク機器等の購入費用、リース料及びレンタル料(保守作業等に係る費用を含む。)
- 委託費等:コンサルティング、研修等に係る経費及びシステム構築、LAN構築等に係る経費
- その他の市長が認める経費
- 対象経費に関する備考
- 対象経費は、事業実施期間において支出した経費のみとし、リース料、レンタル料、サービス利用料等については、契約期間のうち事業実施期間に係る経費に限ります。
- パソコン、タブレット等の端末導入費については、端末の種類ごとに従業員数を端末台数の上限とします。
- 消費税および地方消費税相当額については対象経費外となります。
- 国、県その他の団体等から補助事業に係る経費に対して、補助金その他これに類する助成金等を受ける場合、当該経費は補助対象経費としません。
対象事業期間
令和4年4月1日から令和5年2月28日までの範囲内
補助率
対象経費の3分の2
補助上限額
- テレワーク・オンライン商談等環境整備事業
- 300,000円
- デジタル技術活用業務効率化事業
- 1,000,000円
申請手続き等
下記の申請書類および添付書類により、商工振興課へ申請ください。
申請書類および添付書類については、漏れ等がないことを十分にご確認ください。
申請書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
添付書類
- 登記事項証明書、住民票の写し、事業所が所在する建物に係る賃貸借契約書その他の事業所の所在地または住所が確認することができる書類
- 市税の納税証明書(未納がないことの証明)または納税状況確認同意書
- 導入する機器等の見積書、委託内容に関する仕様書その他の補助事業の概要が確認することができる書類
- 債権者登録申出書(※市に補助金をお支払いする口座を登録していない方はご提出ください。)
申請期限
令和4年8月31日(水曜日)※必着
補助事業の流れ
補助申請を審査した結果、事業を対象事業として認めた場合、市から交付決定通知書(申請から30日以内)が発行されます。
当該交付決定通知に基づき、請求書を商工振興課へご提出ください。当該請求に基づき、補助金をお支払いします。
事業完了後、実績報告を行い、補助事業の精算手続きをお願いします。
※上記は概算払いの際の流れとなります。
※本事業は機器を導入し、事業を実施することが必須となりますので、その点を考慮した事業の計画をお願いします。
様式等ダウンロード
補助概要チラシ
様式(ブランク)
ワード版
PDF版
様式(記入例)
債権者登録申出書
※市に補助金をお支払いする口座を登録していない申請者のみご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。