新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(更新申請)の臨時的な取り扱い

ページID1005518  更新日 2023年1月25日

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令和4年10月13日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」に基づき、当市の取扱いは令和6年3月31日まで次のとおりとなります。

臨時的な取り扱いの内容

現認定の有効期間を、原則12ヶ月延長します。

臨時的な取り扱いとなる条件

令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者で、更新申請において、感染予防のため当人との面会が認められず、認定調査ができない場合。

臨時的な取り扱いを行うための提出書類

通常の提出物(認定申請書及び介護保険証(第2号被保険者は医療保険被保険者証)に加えて、要介護認定調査実施困難届出書(PDF)をご提出ください。

【提出先】 ひたちなか市 介護保険課

  • ※新規申請や区分変更申請については、この臨時的な取り扱いはできません。
  • ※来庁が難しい場合には、郵送による受付も行っております。介護保険課までご連絡・ご相談下さい。
  • ※この取り扱いについては、今後の社会状況や厚生労働省からの通知等により、内容等が変更となることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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