傷病手当金

ページID1006892  更新日 2022年1月31日

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概要

健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。企業などで働く人が新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない場合も、利用することができます。

支給要件

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。

  1. 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
    (注釈)業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
  2. 4日以上仕事を休んでいること
    • (注釈)療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
    • (注釈)待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。

問合せ先・詳細

支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください

このページに関するお問い合わせ

ひたちなか市
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
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