国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者への傷病手当金

ページID1007289  更新日 2022年1月31日

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国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方が、以下のいずれかに該当し、療養のため労務に服することができなくなった場合に対象になります。詳しくは下記の詳細ページをご覧いただくか、国保年金課までお問い合わせください。

  • 新型コロナウイルス感染症に感染したとき
  • 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき

問合せ先・詳細ページ

問合せ先

  • 国保年金課国保係(国民健康保険加入者) 029-273-0111(代表)内線:1181、1182
  • 国保年金課医療係(後期高齢者医療制度加入者) 029-273-0111(代表)内線:1183、1184

詳細ページ

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
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