申請による換価の猶予(市税)

ページID1007321  更新日 2022年1月31日

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主な条件

市税を一時に納付することができない場合

支援内容

  • 市税の換価の猶予
  • 猶予期間:1年間
    (注釈)延長の規定あり
  • 担保の提供:原則必要
    (注釈)条例により不要な場合あり
  • 延滞金:2分の1免除

申請手続き等

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

申請方法

郵送または窓口

問合せ先・詳細ページ

問合せ先:収税課 029-273-0111(代表)

このページに関するお問い合わせ

収税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1161、1162、1163、1164、1165
ファクス:029-275-7420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。