市税(市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の徴収猶予

ページID1007322  更新日 2022年1月31日

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主な条件

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、又は休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
  5. 上記1.から4.に類する事実があった場合

支援内容

  • 市税の徴収の猶予
  • 猶予期間:1年間
    (注釈)延長の規定あり
  • 担保の提供:原則必要
    (注釈)条例により不要な場合あり
  • 延滞金:全額又は2分の1免除

申請手続き等

申請期限

納期限前、納期限後を問わず。

申請方法

郵送または窓口

問合せ先・詳細ページ

問合せ先:収税課 029-273-0111(代表)

このページに関するお問い合わせ

収税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1161、1162、1163、1164、1165
ファクス:029-275-7420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。