市税(市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の徴収猶予
主な条件
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 上記1.から4.に類する事実があった場合
支援内容
- 市税の徴収の猶予
- 猶予期間:1年間
(注釈)延長の規定あり - 担保の提供:原則必要
(注釈)条例により不要な場合あり - 延滞金:全額又は2分の1免除
申請手続き等
申請期限
納期限前、納期限後を問わず。
申請方法
郵送または窓口
問合せ先・詳細ページ
問合せ先:収税課 029-273-0111(代表)
このページに関するお問い合わせ
収税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1161、1162、1163、1164、1165
ファクス:029-275-7420
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