新型コロナウイルス 自宅待機を要請されている方のお子さんの転入学の手続き

ページID1002106  更新日 2022年1月5日

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欧州などから帰国をした方やそれぞれの事情により自宅での待機を要請されている方のお子さんで、4月1日の就学(転入学)を予定されている場合は、就学手続きに関して弾力的な取り扱いを行っておりますので、至急のご来庁は不要です。

なお、必ず下記まで、お電話、ファクス、Eメールなどでご相談をお願いいたします。

正式な手続きは、自宅待機などが終了した後で行いますので、その際はご来庁をお願いします。

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学校管理課
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