住所異動届出と各種証明書請求における感染拡大防止策
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、市民課窓口の混雑緩和にご協力ください。
来庁が必須でない手続きについては、下記の来庁不要でできる手続きをご利用ください。
また、来庁される必要性がある場合に置かれましても、午前10時から午後3時頃の混み合う時間帯を避け、咳エチケットや手洗い、マスクの着用等を徹底していただくとともに、体調がすぐれない場合や咳が出るなどの諸症状がある場合には、来庁をお控えいただきますよう感染拡大防止にご協力をお願いいたします。
特に、日曜日及び月曜日は窓口が大変混雑しますので、ご注意願います。
感染予防のため次の取り組みを行っています。ご理解ご協力をお願いします。
- 受付に消毒液を用意しています。必要の応じてご利用ください。
- お待ちいただく椅子の間隔を広くとっています。
- 窓口や記載台等の消毒を適宜行っています。
- 適宜庁舎入口を開放し、換気を行っています。
- 感染拡大防止のため、手続き内容によっては庁内で待たないように案内する場合があります。
- 職員はマスク着用で対応させていただきます。
- 職員も勤務中必要に応じて手指の消毒を行います。
来庁不要の手続き
転出届
転出届は郵送にて行うことができます。詳しくは下記のページをご覧ください。転入届、転居届は郵送で行えません。
コンビニ交付サービス
マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア及び対象マルチコピー機を設置しているスーパーなどで、各種証明書を取得できます。取得できる証明書は下記のとおりです。
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 課税証明書
- 所得額証明書
印鑑登録証明書は登録済の場合のみ、税証明書は現年度のものに限ります。
詳細は下記ページをご確認ください。
各証明書の郵送請求
市民課で取り扱う各種証明書は郵送でも請求することができます。詳細は下記のページをご確認ください。
庁内での滞在時間を短くするために
以下の申請書はダウンロードすることができます。あらかじめ記入を行い、窓口にお越しいただくことで、窓口での所要時間を短くすることができ、記載台での感染リスクも無くすことができます。
税証明書の申請書は下記ページよりダウンロードできます。
どうしても来庁が必要となってしまう手続き
転入届・転居届
市外から市内への引越しによる転入届及び、市内から市内の引越しによる転居届は、通常、届出期間は異動日から14日以内と定められています。しかし、当分の間は新型コロナウイルスの感染あるいは拡大を避けるため等が理由である場合は、14日間経過した場合でも通常通り手続きが可能です。
住所異動に伴う手続きは各担当、取扱機関によりますので、お手数ですがそれぞれの担当、取扱機関にお問い合わせください。
マイナンバーカードの更新・電子証明書の更新
マイナンバーカードおよび、カード内の電子証明書の有効期限が3か月以内となった方に対し、地方公共団体システム機構から更新の通知が送付されておりますが、有効期限が過ぎた後であっても問題なく更新を行うことができます。有効期限が過ぎたカードは、新しいカードを交付する際に必要となりますので、大切に保管してください。
ただし、電子証明書の有効期限が切れた場合、コンビニ交付サービス等の電子証明書を利用したサービスを利用できなくなりますのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。