平成31年度 市民税・県民税にかかる税制改正

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ページID1004346  更新日 2022年1月28日

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

平成31年度(平成30年分所得)の市民税・県民税から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

配偶者控除

納税義務者に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。

配偶者控除の控除額一覧
配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
配偶者の所得が給与収入のみの場合の収入金額
38万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円以下
老人控除対象配偶者(70歳以上の人) 38万円 26万円 13万円 103万円以下

配偶者特別控除

対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下に拡大され、それに合わせて控除額が変更されました。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少されることになりました(納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は従来通り適用できません)。

配偶者特別控除の控除額一覧
配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
配偶者の所得が給与収入のみの場合の収入金額
38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 103万円超
155万円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 155万円超
160万円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 160万円超
166.8万円未満
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 166.8万円以上
175.2万円未満
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 175.2万円以上
183.2万円未満
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 183.2万円以上
190.4万円未満
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 190.4万円以上
197.2万円未満
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 197.2万円以上
201.6万円未満
123万円超 控除の適用なし 控除の適用なし 控除の適用なし 201.6万円以上

(注意)納税義務者の合計所得金額が1,000万を超えかつ配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありませんが、従来通り障害者・特別障害者控除等の適用は可能となります。また、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれるため、非課税判定の際に用いられる扶養人数の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。