新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する市税における猶予制度

ページID1004421  更新日 2022年1月5日

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新型コロナウイルス感染症の影響により市税(市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を一時に納付することができない場合、申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、市税の徴収を猶予することができます。

徴収猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は猶予制度がありますので、収税課にご相談ください(徴収猶予:地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響等により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収税課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

申請方法等については以下のリンク先をご覧ください

徴収猶予の「特例制度」は受付を終了しました

令和3年2月1日までに納期限が到来する市税が対象であり、申請期限は納期限となっていますが、感染症の影響等により、申請をすることができないことにつき「やむを得ない理由」がある場合は、期限後の申請であっても、受付が可能となることがあります。

制度の概要

  • 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下の1と2のいずれも満たす納税者・特別納税義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
  • これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものも含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請書類

申請には以下の書類が必要となります。

  • 徴収猶予申請書
  • 財産収支状況書(申請額が100万円以下の場合)
  • 財産目録(申請額が100万円を超える場合)
  • 収支の明細書

国税の猶予制度につきましては、以下の外部リンク先をご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

収税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1161、1162、1163、1164、1165
ファクス:029-275-7420
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