ひたちなか市は三世代同居・近居を応援します!

ページID1003662  更新日 2022年1月6日

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制度改正のお知らせ

令和3年4月1日より、制度内容を改正しました。

制度の活用をご検討の方は、下記リンクをクリックしてください。

詳しくは、企画調整課(029-273-0111 内線:1314)までお問い合わせください。

なお、令和3年3月31日以前に市外から転入して三世代同居等になった場合は、改正前の制度が適用になる場合がありますので、このページをご確認ください。

三世代同居等支援住宅助成金交付事業 (令和3年3月31日以前に市外から転入して三世代同居等になった場合は、こちらをご確認ください)

市では、子育て及び高齢者の生活支援を目的として、“家族の絆”の再生を応援するため、三世代同居等支援住宅助成金交付事業を行っています。

この事業は、市外から転入して三世代同居または近居(注釈1)を始める三世代家族(親・子・孫)に対して、住宅の取得、増改築・リフォームまたは賃貸住宅への入居に要する費用の一部について助成金を交付するものです。

(注釈1)近居 同居以外で市内に居住すること

市外から転入して三世代同居または近居をお考えのみなさん、ぜひご利用ください。

チラシ:三世代同居・近居を応援します

助成対象者

助成対象者は、次の要件のすべてを満たす三世代家族です。

  1. 市外から転入して三世代同居・近居を始め、同居・近居を1年以上継続する見込みであること
    (注釈)孫は15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者(0歳~中学生)であり、出産予定の胎児を含む。
  2. 三世代同居・近居をする住宅または賃貸住宅が次の要件を満たすこと
    • その三世代家族の構成員が居住するものであること
    • 建築基準法の規定による確認を受けているものであること
  3. 三世代家族の構成員のいずれかが助成対象経費(下記)を負担していること
  4. 市税の未納がないこと
  5. 申請日において市内の自治会に加入しているまたは加入の見込みがあること
  6. 過去にその親及び子の関係でこの助成金の交付を受けていないこと
  7. 生活保護法の規定による保護を受けていないこと
  8. 申請期限内であること
    • ア 住宅の取得等が完了した日又は賃貸借契約期間が開始した日から1年以内に三世代同居等となった場合
      ⇒ 三世代同居等となった日から6ヵ月以内
    • イ 三世代同居等となった日から1年以内に住宅の取得等(賃貸住宅への入居を含む)が完了した場合
      ⇒ 住宅の取得等をした日から6ヵ月以内

助成対象経費

助成対象経費は、三世代同居等に要する経費のうち、次に掲げるものです。

  1. 住宅の取得に要する工事請負契約金額又は売買契約金額
  2. 増改築・リフォームに要する総額20万円以上の工事費用(外装工事、内装工事、建具工事、設備工事、給排水工事)
    (注釈)外構工事、家具、物置、下水道配管工事費用は助成対象経費になりません。
  3. 賃貸住宅への入居に要する費用(礼金、権利金、仲介手数料など)
    (注釈)敷金、家賃、引越し費用は助成対象経費になりません。

(注釈)三世代同居・近居となった日から1年以内に完了した1、2、または契約期間が開始した3となります。

助成金額

助成金額は、助成対象経費の2分の1の額と、下表の「三世代同居等の種別」に応じた助成金の上限額のいずれか低い方の額です。

助成金の上限額
三世代同居等の種別 住宅の取得 増改築・リフォーム 賃貸住宅への入居
同居 20万円 15万円 10万円
近居 15万円 10万円 5万円

必要書類

  • ひたちなか市三世代同居等支援住宅助成金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • ひたちなか市三世代同居等支援住宅助成金交付調査書(様式第3号)
  • 市税等調査同意書(様式第4号)
  • 助成対象費用の領収書の写し及び領収金額の内訳が分かる書類の写し(全額分)
  • 子の戸籍全部事項証明書
  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定であることを確認できる書類の写し【孫が胎児の場合】
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し【住宅の取得、増改築・リフォームの場合】
  • 引渡し日が確認できる書類の写し【住宅の取得、増改築・リフォームの場合】
  • 施工前及び施工後の状態が確認できる写真【増改築・リフォームの場合】
  • 賃貸借契約書(重要事項説明書含む)の写し【賃貸住宅への入居の場合】
  • (注釈1)別途、助成対象経費の確認ができる書類の提出をお願いする場合があります。
  • (注釈2)申請の際は印鑑(認め印可)をお持ちください。(ただしインク内蔵式ゴム印を除く)
  • (注釈3)この助成制度を利用した場合、他の助成制度等の対象とならないことがありますので、ご注意ください。
  • (注釈4)申請受理後に書類審査を行いますので、申請受付時点で助成が決定しているわけではありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。