ひたちなか市以外の保育所(園)への入所を希望する方へ
保護者の就労先や里帰り出産などにより、住所地の保育所(園)では児童の送迎が困難となる場合には、他市町村の保育所(園)への入所が可能となります。ただし、希望保育所(園)が所在する市町村の承諾を得られた場合に限ります。
希望する保育所(園)が所在する市町村の保育所担当課に、申し込み締切日や受入状況を確認したうえで、締切日の7日前までに「ひたちなか市幼児保育課」までお申し込みください。
入所及び保育料の決定についてはひたちなか市より通知します(ひたちなか市保育料徴収基準額による)。
- 希望する市町村に父母の就労先がある、もしくは祖父母宅があることが原則となります。
- 申請書等の様式は、入所希望の施設がある市町村の指示にしたがって準備してください。
- 全ての保育所(園)が、他市町村の児童の入所を受け入れているとは限りませんのでよくご確認ください。
- 他市町村において、月初日以外の入所日(例:16日入所など)を設定している場合でも、ひたちなか市の保育の必要性の認定基準日は月初日からとなるため、月途中入所の申し込みはできません。
- 市町村や保育所(園)によっては、保育料以外の諸費用を直接請求する場合があります。
- ひたちなか市外在住でひたちなか市内の民間保育園を希望する場合も、ひたちなか市内に就労先、もしくは祖父母宅があることが原則となります。なお、この場合、市内の方の利用を優先します(入所率が定員を超える場合、新規入所は不可)。
- ひたちなか市内の公立保育所は、市外在住の方は利用できません。
- 転出予定での申し込み方法は転出先市町村によくご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。