ひたちなか市奨学金を返還中の方へ
返還猶予について
市奨学金を返還中の方で,新型コロナウイルス感染症により家計が急変した方については,返還を一定期間猶予することができる場合があります。
対象者
ひたちなか市奨学金を返還中の方で,新型コロナウイルスの影響により収入が減少する等奨学金の返還が困難になり,返還猶予を希望される方。
手続方法
まずは教育委員会事務局総務課にご相談ください。その後,必要書類を提出することになります。
必要書類
- 奨学資金返還猶予申請書
- 新型コロナウイルス感染症によって家計が急変したことがわかる書類
(例)解雇通知書,給与明細(給与が減少する前と後のもの),破産手続開始通知書 等
その他,ご不明な点がございましたら,教育委員会総務課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会事務局総務課
〒: 312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話: 029-273-0111(内線)7305,7306
ファクス: 029-274-2430
教育委員会事務局総務課へのお問い合わせ
更新日:2020年05月19日