農業委員会とは
農業委員会は,「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付されている行政委員会で,公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業者の代表を中心に組織されております。
農地を預かる機関としての機能
法令業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項に規定)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として,農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
この業務には,農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ,農地に関する資金や税制,農業者年金にかかわる業務も含まれます。
これらの業務は,それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で,特に重要となっています。
農政普及推進の機能
任意業務(農業委員会等に関する法律第6条第2項に規定)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが,農業委員会が農業者の公的代表機関としての農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。
特に,平成16年の農業委員会等に関する法律の一部改正により,農地と農業経営の合理化に関する業務への重点化が図られるとともに,農業経営基盤強化促進法に基づいて,育成すべき農業経営の目標を市町村が定めた基本構想の実現に向けた取り組みが強く期待されています。
さらに,農業及び農業者に関する調査研究や情報提供業務についても,農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。
農業者の利益代表としての機能
意見の公表,建議及び諮問に対する答申の業務(農業委員会等に関する法律第6条第3項に規定)
この業務は,農業委員会の行政機関としての性格ではなく,むしろ農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したものであり,地域内の農業及び農業者に関する事項について意見を公表するとともに,行政庁に建議し,行政庁からの諮問に応じて答申するものです。
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更新日:2017年02月01日