新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
期限延長の対象
新型コロナウイルス感染症の影響により,やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付ができない場合には,申請をすることで申告・納付の延長が認められます。
この「やむを得ない理由」については,例えば,法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく,次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや,事業活動を縮小せざるを得ないこと,取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず,期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
1 体調不良により外出を控えている方がいること
2 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
3 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
4 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また,上記のような理由以外であっても,感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には,申告・納付期限の延長が認められる場合があります。
申告及び納付期限の延長
期限内に申告及び納付が困難な場合には,可能になり次第,速やかに行ってください。申告期限及び納付期限は,原則として申告書等の提出日となります。
申請・手続きについて
法人市民税の申告の際に,次の事項を記載することで延長の申請とします。
【申告書の記載例】
・書面で申告書を提出する場合(郵送,窓口で提出される場合)
申告書右上の余白部分に,「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
・電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
所在地の欄に,所在地の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
【参考】
従来のとおり,「納期限等延長申請書(市税条例施行規則第70号様式)」を作成いただき,事前に提出いただくこともできます。
【参考】納期限等延長申請書(市税条例施行規則第70号様式) (PDFファイル: 56.5KB)
関連ファイル
【参考:国税庁HP掲載資料】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ (PDFファイル: 822.3KB)
【参考:茨城県HP掲載資料】茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長手続に関するFAQ (PDFファイル: 1.3MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民税課
〒: 312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話: 029-273-0111(代表)
ファクス: 029-271-0850
更新日:2020年05月12日