保険証がつかえないとき
保険証がつかえないとき
病気とみなされないものでお医者さんにかかったときや,他の保険が使えるとき,保険者(ひたちなか市)の指示に従わなかったときなどには国保のサービスが受けられません。希望して保険外の診療を受けた場合も同じです。ご注意ください。
病気とみなされないもの
- 健康診断
- 人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・出産
- 軽度のわきが,しみ
- 美容整形や歯列矯正
- 経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使える場合
- 仕事上のけが
- 通勤中の事故
(注釈)労災保険の対象となります
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
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- 酒酔い運転による負傷
- 麻薬中毒による治療
- 自傷行為や自殺未遂
- 特定の施設に収容または拘禁されたとき
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- 少年院等に収容
- 監獄,労役場に拘禁
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒: 312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話: 029-273-0111(内線)1181,1182
ファクス: 029-271-0852
更新日:2017年02月01日