新型コロナウイルスの影響による年金制度の特例について
【国民年金第1号被保険者の方へ】
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
【対象となる方】
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
具体的な手続きについては、日本年金機構のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について ※外部リンクが開きます
なお、申請書は申請者の本人確認書類の写しを同封のうえ、必要な添付書類とともに、ひたちなか市国保年金課年金係または水戸北年金事務所へ郵送してください。
(注釈) 申請書等を窓口にて直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。また,ページ内の手続き以外も郵送にて受付可能な場合がございますので,お問い合わせください。
(注釈)学生納付特例申請をご希望の方で,コロナウイルスの影響で学校から新年度の学生証等が発行されない方については,申請方法についてご案内いたしますので市役所国保年金課 年金係または水戸北年金事務所までお問い合わせください。
国保年金課年金係への送付先・お問合せ先
〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市 国保年金課 年金係
029-273-0111 内線1185,6
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水戸北年金事務所への送付先・お問合せ先
〒310-0062 水戸市大町2-3-32 水戸北年金事務所 国民年金課
029-231-2283 (音声ガイダンス後2→2) |
【障害年金を受給している方へ】
障害年金を受給している方で、障害状態確認届の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限としてご提出をお願いしていますが、未提出の方や期限を過ぎて提出された方は、年金の支払いが一時止まることとなります。
しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等について、提出期限がそれぞれ1年間延長されました。(詳しくはリンク先の日本年金機構ホームページをご覧ください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金係
〒: 312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話: 029-273-0111(内線)1185,1186
ファクス: 029-271-0852
更新日:2020年06月24日