生活困窮者自立相談支援事業
ひたちなか市では,生活困窮者自立支援法に基づき,下記の支援策を実施しています。
新型コロナウイルスの影響により支援内容が変更となる場合がありますので,詳細は生活支援課までお問い合わせください。
<住居確保給付金の再支給についてのお知らせ>
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により離職または収入が減少した場合,既に住居確保給付金の支給が終了した方であっても,令和3年3月31日までに申請した場合に限り,再度最長3ヶ月支給できることとなりました。詳しくはこちらをご覧ください。
<厚生労働省から、住居確保給付金相談コールセンター設置のお知らせ>
住居確保給付金に関するお問い合わせや相談に対応するため、厚生労働省にコールセンターが設置されました。是非ご利用ください。
電話番号:0120-23-5572
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)
支援の内容
自立相談支援事業
生活に困窮されている方が自立した生活を送れるよう,相談をお受けします。相談者の状況に応じて何が必要かを一緒に考え,自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金
離職等によって住居を失う恐れがある方に対し,就労に向けた活動をすることを条件に,原則3ヵ月間家賃相当額を支給します。
家賃相当額には上限があります。
資産収入等,支給には一定の要件がありますので,詳しくは窓口までお問い合せください。
相談支援の流れ
(1)相談窓口で生活状況をお伺いし,一緒に課題の確認,整理を行います。
(2)ご希望により,課題解決に向けた具体的な支援計画(プラン)を作成します。
(3)決定した計画を(プラン)に沿って,住居確保給付金など様々な支援施策と連携を図り
ながら,解決に向け支援を行います。
対象者
生活保護を受給している方以外で,経済的な問題で生活に困っている方,長く失業している方など,生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
受付時間
月曜日から金曜日(土曜日,日曜日,祝日,年末年始は除く) 9時00分から17時00分
相談窓口
ひたちなか市役所第3分庁舎1階 生活支援課生活支援係
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活支援課
〒: 312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話: 029-273-0111
ファクス: 029-272-2940
生活支援課へのお問い合わせ
更新日:2020年04月01日