【申請受付終了】子育て世帯への臨時特別給付金
ひたちなか市における子育て世帯への臨時特別給付金の申請受付は終了しました。
小学校等の臨時休校等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして,児童手当受給世帯に臨時特別給付金を支給するものです。
支給対象者
支給対象児童に係る児童手当の受給者
(注釈1)令和元年度に児童手当が特例給付となった世帯(申請者の所得が所得制限限度額を超過し,児童の年齢に関わらず児童一人あたり5,000円の給付を受けている世帯)は支給対象外となります。
(注釈2)過年度の児童手当現況届が未提出の方は支給されませんので,至急ご提出ください。
支給対象児童
次のいずれかに該当する児童
- 令和2年4月分の児童手当の受給対象児童
(令和2年3月31日までに生まれた中学3年生までの児童) - 令和2年3月分の児童手当の受給対象児童
(令和2年度に新高校1年生となる児童)
(注釈)3月に新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業等が行われたことを踏まえ,令和2年3月31日が基準日となっています。
支給金額
児童手当受給対象児童1人につき 10,000円
支給方法
ひたちなか市から児童手当を受給している方(公務員以外の方)
対象となる方には,6月上旬に給付金のご案内を送付しました。
給付金を受給するにあたって申請は必要ありません。
児童手当の登録口座に令和2年6月26日に振込みました。
ひたちなか市にお住まいの公務員の方
所属庁から給付金に関する案内がある予定です。
所属庁で児童手当の受給証明を受けた後,ひたちなか市に住民票がある方は,子ども政策課に申請してください。
申請書受付期間:令和2年6月1日から令和2年11月30日まで
公務員の方の申請受付は令和2年11月30日をもって終了しました。
支給時期
ひたちなか市から児童手当を受給している方(公務員以外の方)
令和2年6月26日
(ただし,6月上旬にお送りするご案内が届かなかった方,登録してある振込口座に振込めなかった方については,現状の確認が取れ次第随時お支払いします。)
ひたちなか市にお住まいの公務員の方
申請書を提出いただいた後,支給の準備が整い次第振込みます。
給付金の受給を辞退したい場合
下記の「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし,必要箇所に記入・押印後,6月12日までに子ども政策課へ郵送してください。
振込口座を現在登録の児童手当振込口座とわけたい場合
子育て世帯臨時特別給付金の振込口座を,児童手当の登録口座と別にすることはできません。
現在登録されている児童手当の振込口座を変更することはできますので,変更をご希望の場合には,下記「口座変更届」をダウンロードし,必要箇所に記入・押印後,6月12日までに子ども政策課へ郵送してください。
その他
ひたちなか市からのお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,子ども政策課に申請が必要な方は,郵送での提出にご協力ください。
<申請が必要な方>
- ひたちなか市にお住まいの公務員の方
- 給付金を辞退される方
- 児童手当の振込口座を変更される方
ご注意ください!
子育て世帯への臨時特別給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などにひたちなか市から問い合わせを行うことがありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし,不審な電話がかかってきた場合にはすぐにひたちなか市子ども政策課又は最寄りの警察にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども政策課
〒: 312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話: 029-273-0111(代表)
ファクス: 029-272-2940
子ども政策課へのお問い合わせ
更新日:2021年02月27日