ひたちなか市営墓地
市営墓地は,市が経営する墓地です。墓地には永続性,非営利性,公共性が求められますので,それらを満たす典型的な墓地として,多くの地方公共団体において墓地が経営されています。
ひたちなか市には,市営墓地が4箇所あり,堀口,高野,磯崎,部田野(たかのす霊園)にあります。
(注釈)お骨を埋蔵するとき,住所等を変更したとき,使用者が死亡したときなどは,手続きが必要です。

市営墓地の概要
たかのす霊園 | 高野墓地 | 堀口墓地 | 磯崎墓地 | |||
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所在地 | 部田野2720-1 | 高野1941 | 堀口578-1 | 磯崎町4761 | ||
区画数 | 2,758 | 1,892 | 516 | 254 | ||
供用開始 | 平成6年 | 昭和50年 | 昭和36年 | 昭和50年 | ||
種別 |
- |
1種 |
2種 |
1種~3種 | - | |
使用料 (一括納付) |
60万円 | 55万円 | 37万円 |
15万円~ 28万円 |
19万円 | |
年間管理料 (毎年) |
3,300円 | 1,640円 | 1,100円 |
660円~ 1,100円 |
1,320円 | |
遺骨の所持 ※1 |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
空き状況 |
〇 (6期) |
〇 ※2 (1~5期) |
〇 ※2 |
〇 ※2 |
- | - |
申込方法 | コチラ | コチラ | コチラ | コチラ | -※3 | -※3 |
※1 たかのす霊園以外の墓地は,申請時に「遺骨の所持」が証明できるものの写しが必要となります。
※2 たかのす霊園1~5期区画及び高野墓地,堀口墓地,磯崎墓地でご案内できる墓地は返還墓地となります。
返還墓地とは,1度使用者が決まったもので,その墓地が使用者より市に返還された区画になります。返還の状況など,詳細は環境保全課までお問合せください。
※3 堀口墓地,磯崎墓地をご希望の場合は,「空き待ち」が可能です。
マークをクリックすると墓地名が表示されます。
使用上の主な注意事項
- ごみのお持ち帰りにご協力ください。
- 個人で使用されている区画は,個人で管理することとなっていますので,定期的な清掃をお願いします。
- お墓を建てるときや改修するときは,事前に工事の施工届を提出し,承認を受けてください。また,お墓の工作物等が転倒した場合は,修理など必要な処置をし,他に迷惑を及ぼさないようにしてください。
- 墓地は,焼骨の埋蔵に使用するものとし,土葬はできません。埋蔵の際は,環境保全課に届出をしてください。
- 使用者の住所等が変更したときや,使用者が死亡したときなどは,早急に所定の申請をしてください。
- 次の場合は,墓地の使用許可を取り消すことがあります。
(1)墓地を目的以外に使用したとき
(2)使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても承継者が不明のとき
(3)使用者が3年間管理料を納付しないとき
(4)使用者が住所不明となって7年を経過したとき
(5)条例の規定に違反したとき
その他詳細については,環境保全課にお問い合わせください。
管理料の納付方法
管理料は,(1)納付書による現金納付,または(2)口座振替によりお支払いください。
(1)納付書による現金での納付
毎年6月中旬に納付書を送付いたしますので,下記の『利用できる金融機関』(ゆうちょ銀行を除く)の窓口にて納付してください。
(2)口座振替による納付
口座振替日は,毎年6月末日(休日の場合は,翌営業日)です。
事前の通知はしておりません。口座振替後に,『口座振替領収済通知書』を送付しております。
残高不足等で引き落としが出来なかった場合,再振替はしておりません。後日,納付書を送付しますので,下記の『利用できる金融機関』(ゆうちょ銀行を除く)の窓口にて現金で納付してください。
口座振替の申込方法
- 通帳またはキャッシュカード
- 通帳の届出印
- 納付書
を持って,下記の『利用できる金融機関』の市内窓口にて備え付けられている申込用紙に記入し,お申し込みください。
※市役所では申し込み出来ません。
※市外の方には申込用紙を郵送いたしますので,環境保全課までお問い合わせください。
利用できる金融機関(ひたちなか市指定金融機関および収納代理金融機関)
- 株式会社常陽銀行
- 株式会社足利銀行
- 株式会社筑波銀行
- 株式会社東日本銀行
- 水戸信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 常陸農業協同組合
- 茨城県信用漁業協同組合連合会
- ゆうちょ銀行(※口座振替のみ対応。窓口での納付はできません。)
必要な手続き
市営墓地を使用する上で,必要な手続きの一覧です。必要書類と印鑑を持って,環境保全課までご来庁ください。
お骨を埋蔵する(した)とき
お墓に焼骨を埋蔵する時に必要な届出です。
『埋蔵届』に所定事項を記入し,死体火葬許可証(火葬の印があるもの)または改葬許可証,及び市営墓地使用許可証を添付して提出してください。
必要書類
2. 死体火葬許可証 または改葬許可証
3. 市営墓地使用許可証
住所,本籍,氏名等を変更したとき
お墓の使用者の住所,本籍,氏名等の変更があった場合に必要な届出です。
『使用許可証記載事項変更届』に,本籍入りの住民票と使用許可証を添付して提出してください。
必要書類
2. 3箇月以内に発行した住民票(本籍が記載されているもの)
3. 市営墓地使用許可証
使用者が死亡したとき(使用権の承継をするとき)
お墓の使用者が死亡した場合,お墓の使用権の承継(受け継ぐこと)が必要になります。
承継者が決定したら,『使用権承継許可申請書』に所定事項を記入の上,相続権を有するもの全てが記載されている戸籍謄本,相続権者の承継承諾書,本籍入りの住民票,市営墓地使用許可証を添付して提出してください。
ただし,お墓に埋蔵されている者の祭祀を主宰する者以外は使用権の承継はできません。また,原則として生前承継は認められません。
必要書類
1. 使用権承継許可申請書 (PDFファイル: 33.7KB)
2. 承継承諾書(相続権を有する者全員の署名と捺印) (PDFファイル: 41.0KB)
3. 戸籍謄本(相続権を有する者が全て記載されているもの)
4. 承継申請者の住民票(本籍が記載されているもの)
5. 市営墓地使用許可証
お墓を建てる(改修する)とき
お墓を建てるときや改修するときなど,区画内の工事を行う場合,所定の届出が必要になります。必ず事前に工事の施工届を提出し,承認を受けてください。なお,墓碑,工作物等で,規定の条件を満たさないものは許可できませんのでご注意ください。
必要書類
1. 墓地工事施工届(2部提出) (PDFファイル: 216.4KB)
2. 墓地工事設計図(2部提出) (PDFファイル: 98.1KB)
3. 市営墓地使用許可証
使用許可証を紛失した場合
市営墓地に関する全ての手続きにおいて,『ひたちなか市営墓地使用許可証』が必要になります。万一,使用許可証を紛失してしまった場合は,『使用許可証再交付申請書』に所定事項を記入の上,環境保全課まで届け出て再交付を受けてください。なお,再交付に際し,手数料220円がかかります。
必要書類
1. 使用許可証再交付申請書 (PDFファイル: 8.2KB)
2. 再交付手数料 220円
お墓を使用しなくなった場合
お墓を使用しなくなった(使用する予定がなくなった)方は,返還の手続きをしてください。なお,使用許可日より1年以内に返還する場合,既納使用料の全額を還付します。使用許可日より1年を経過して返還する場合,既納使用料の半額を還付します。
必要書類
1. 墓地返還届
2. 墓地使用料還付申請書
3. 墓地使用料還付請求書
4. 市営墓地使用許可証
そのほか,ご不明な点は環境保全課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境保全課 環境保全係
〒: 312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
電話: 029-273-0111(内線)3312,3313
ファクス: 029-272-2435
環境保全課へのお問い合わせ
更新日:2017年02月01日