新型コロナウイルス感染症に関連する中小企業支援情報
新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける恐れがある中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口や支援策等についてご案内します。
家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため,地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として,「家賃支援給付金」が国から支給されます。
【給付対象者】
記要件をすべて満たす事業者
- 資本金10億円未満の中堅企業,中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者(医療法人,農業法人,NPO法人,社会福祉法人など,会社以外の法人も含む)
- 5月~12月の売上高について,1ヶ月で前年同月比50%以上減少または,連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
【内容】
申請時の直近の支払い賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に,6ヶ月分の給付額に相当する額を支給
- 法人(中堅企業、中小企業、小規模事業者等)⇒月額上限最大100万円
- 個人事業者⇒月額上限最大50万円
【お問合せ先】
家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930 (8:30~19:00)
家賃支援給付金HP
電子申請方法がわからない方
「家賃支援給付金」については,電子申請を原則としていますが,ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」を開設されてます。会場では,電子申請の入力補助を行っています。
ひたちなか会場(9月21日まで)
ひたちなか市勝田中央14-8 ひたちなか商工会議所2階
水戸会場
水戸市桜2丁目2-11 水戸プリンスホテル2階
必ず事前予約してください
下記のいずれかから必ず予約してください。
- Web予約 : 下記のURLからご予約下さい。
https://yachin-shien.go.jp/support/index.html - 電話予約 :0120-150-413(受付時間 9時~18時)
持続化給付金
中堅企業,中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者など,その他各種法人等で,新型コロナウイルス感染症の影響により,売上が前年同月比で50%以上減少している場合,事業継続のための給付金を国から受けることができます。
【給付額】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
※法人は200万円以内,個人事業者は100万円以内を支給
最新の情報や詳しい内容については経済産業省HPにてご確認ください。
電子申請方法がわからない方
「持続化給付金」については,電子申請を原則としていますが,ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」を開設されてます。会場では,電子申請の入力補助を行っています。
会 場
水戸会場(会場コード 0806)
水戸市泉町2-3-2 中央ビル406号室
事前予約が必要です。
下記のいずれかから必ず予約してください。
(1)Web予約 : 下記のURLからご予約下さい。
https://counter.jizokuka-kyufu.jp/JK-328
(2)電話予約 : 0570-077-866(受付時間 9時~18時)
ひたちなか市新しい生活様式対応支援補助金
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化が懸念される状況下において,感染症拡大を予防するとともに,事業の継続を支援し,新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言する新しい生活様式に沿った対策をした事業所に対し,その対策に要する経費について補助します。
ひたちなか市中小企業等固定費支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したものの,国または他の市町村が実施する家賃支援給付金等の支給要件を満たすことのできない市内事業者を対象とした資金繰り支援として,最大2ヶ月分の固定費(家賃・地代もしくは光熱水費のいずれか)の2分の1を,1ヶ月10万円を上限に補助します。
ひたちなか市緊急中小企業等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したものの,国の実施する持続化給付金の支給要件を満たすことのできない市内事業者を対象に,事業全般に広く使える資金として,定額の支援金を支給します。
デジタル技術活用促進補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続のための対策として,新しい生活様式に対応したビジネス環境への移行に取り組む市内の事業者を支援することにより,本市の産業基盤の強化を図ることを目的として,テレワーク,オンライン商談等,人材確保及び営業活動に有用なバーチャル工場見学の導入等を実施する市内の中小企業者等に対し,当該導入等に要する経費の一部について補助します。
専門家支援活用補助金
中小企業診断士,社会保険労務士等の専門家(以下「専門家等」という。)を活用し,新型コロナウイルス感染症対策の助成金,補助金等の制度を活用や経営力強化のための計画策定等を行う事業者に対し,当該事務の委託等に要する経費の一部を補助します。
新型コロナウイルス感染症対策事業者向け個別相談会
市では,茨城県行政書士会及び茨城よろず支援拠点とタイアップした中小企業・小規模事業者及び個人事業主に向けた個別相談会を開催します。
相談料は無料で,事前予約制です。
国や県の助成制度の申請方法や手続きについてお困りの方は是非ご利用ください。
チャレンジ事業支援補助金
ひたちなか市では,新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け,経営が悪化した市内で事業を営む中小企業者等及び本社の所在地が市内である事業者(以下「支援事業者」という。)の事業継続や事業活動の回復を支援する新たな取組みに補助をします。
資金繰り支援
セーフティネット保証制度
定められた要件を有している中小企業者に対して,主たる事業所の所在地の市区町村の市区町村長が認定を行う制度です。
この認定を受けることで,信用保証協会が通常の融資とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証4号(全業種・売上高20%以上減少)
対 象
下記の要件全てに該当していること
- 1年以上継続して事業を行っていること
- 最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少
- その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれること
内 容
一般枠とは別枠(最大2億8000万円)で借入債務の100%を保証
セーフティネット保証5号(指定業種・売上高5%以上減少)
対 象
下記の要件いずれかに該当すること
- 指定業種に属する事業を行っており,最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており,製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上,上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指 定 業 種
5号指定業種(令和2年3月31日追加分)(PDF:843.6KB)
5号指定業種(令和2年4月10日分)(PDF:299.4KB)
内 容
一般枠とは別枠(最大2億8000万円,4号と同枠)で借入債務の80%を保証
危機関連保証(全業種・売上高15%以上減少)
東日本大震災やリーマンショックと同程度の大規模な経済危機時に,全国・全業種(※保証対象業種に限る)を対象とし,信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠で,借入債務の100%を保証する制度です。
対 象
下記の要件全てに該当していること
- 1年以上継続して事業を行っていること
- 最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比15%以上減少
- その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること
内 容
一般枠及びセーフティネット保証とは別枠(最大2億8000万円)で借入債務の100%を保証
お手続きの流れ
- 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
- 対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行ってください。
- 認定申請書を取得し,保証付き融資のお申し込みをしてください。
様式や詳しいお手続きについて⇒特定中小企業者認定
【お問合せ先】
茨城県信用保証協会 本店営業部 保証課 県北グループ 029-224-7826
http://www.icgc.or.jp/hoshou/page/ct10_2.html
茨城県パワーアップ融資
売上等の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金繰りを支援するため,経営の安定に必要な資金を融資します。
【お問合せ先】
茨城県産業政策課 029-301-3530
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する経済産業省の制度です。
ひたちなか市では,その補助金申請において,加点対象事業者であることの証明書発行を行っています。
小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明書の申請について
雇用関連
雇用調整助成金
労働者に対して,一時的に休業,教育訓練又は出向を行い,労働者の雇用維持を図った場合,休業手当,賃金等の一部の助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象です。
【お問合せ先】
茨城県労働局 コールセンター 0120-60-3999(9時~21時 土日・祝日含む)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が厚生労働省から支給されます。
小学校休業等対応助成金
(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
小学校等(※)の臨時休業等により保護者が休職した場合等に,非正規雇用の方を含め,労働基準法の年次有給休暇とは別に,有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業に対する助成制度
助成上限:1日1人当たり 8,330円
小学校休業等対応支援金
(フリーランスや自営業など委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業により,子供の世話を行うために,契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を対象とした支援制度です。
支援額:就業できなかった日について,日当たり4,100円(定額)
※「小学校等」とは,小学校,義務教育が功(小学校課程のみ),特別支援学校(すべての部),放課後児童クラブ,幼稚園,保育所,認定こども園等
【お問合せ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999(9時~21時 土日・祝日含む)
テイクアウト&デリバリー応援キャンペーン
新型コロナウイルス感染症の流行により,イベントの中止や宴会自粛,学校の休校などが続いています。
これに伴い,大きく売上が落ち込んでいる市内中小飲食店事業者,宿泊施設等を,食べて応援しましょう!
新型コロナウイルスに負けないぞ!「テイクアウト&デリバリー応援キャンペーン」実施中
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年07月01日