専門家支援活用補助金
中小企業診断士,社会保険労務士等の専門家(以下「専門家等」という。)を活用し,新型コロナウイルス感染症対策の助成金,補助金等の制度を活用や経営力強化のための計画策定等を行う事業者に対し,当該事務の委託等に要する経費の一部を補助します。
申請期間を延長しました
変更後 | 令和3年2月26日(金曜日)※必着 |
1 対象事業者
市内に主たる事業所を有している中小企業者,小規模事業者。ただし,個人事業者にあっては,市内に主たる事業所又は住所を有していること。
市税に未納がない方
性風俗関係特殊営業を営んでいない方
暴力団関係者でない方
2 対象事業
補助対象者が専門家等を活用して実施する事業(令和2年4月1日以降に依頼したものに限る。)のうち,次に掲げるもの
- 国,県その他公共的団体等(以下「国等」という。)の助成金等の活用に係る事業
- 国等の助成金等の制度を活用するための計画等の策定に係る事業
- 事業継続又は経営力強化に資するための計画等の策定に係る事業
3 対象経費
専門家等に支払う報酬,手数料
4 補助率及び補助金額の上限
対象経費の2分の1以内,補助限度額は5万円。
(算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨て)
様式のダウンロードおよび記入例
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更新日:2021年01月04日