新型コロナウイルス感染症対策地場農産物応援事業補助金について
この補助金制度は,新型コロナウイルスの感染拡大の影響により,業績が悪化している市内の農業者を支援するため,当該農業者が実施する商品の販売促進を図る事業に要する経費について,予算の範囲内で補助金を交付するものです。
なお,当補助金制度のご活用をお考えの方は,事前に農政課までご相談ください。
補助金概要
補助事業者
補助事業者は,市内に主たる事業所を有する法人又は市内に居住する個人のうち,以下の要件をすべて満たすものとします。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2)次に掲げる業種のいずれかに属する事業を営んでいること。
ア 耕種農業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準をいう。以下同じ。)に掲げる小分類011耕種農業をいう。)
イ 畜産農業(日本標準産業分類に掲げる小分類012畜産農業をいう。)
ウ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(日本標準産業分類に掲げる細分類0931野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業をいう。)
(3)令和2年1月から同年7月までの期間のうち,売上高が前年同月に比して20パーセント以上減少している月が1箇月以上あること。
(4)令和2年3月から同年5月までの3箇月間の合計売上高が,前年の同期間に比して減少していること。
(5)市税に未納がないこと。
補助対象事業
補助対象事業は,次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)商品を販売促進のため価格を割引し販売を行う事業であること。
(2)令和2年12月31日までに完了する事業であること。
補助対象経費
補助対象経費は,補助対象事業に要する経費のうち,通常販売価格から2割以上の割引販売を行った商品に係る割引額とします。
補助金の額
補助限度額は30万円です。
(1)商品ごとの補助単価にそれぞれの販売数を乗じて得た額を合算した額とします。
(2)補助単価は,商品の通常販売価格に10分の2を乗じて得た額とします。
補助金手続きについて
1.交付の申請
令和2年12月28日までに,以下の申請書及び必要添付書類を添えて,農政課まで提出してください。
申請書
必要添付書類
(1)事業計画書【指定様式】
(2)収支予算書【指定様式】
(3)令和元年分確定申告書の写し
※法人にあっては,事業年度が令和元年度又は平成30年度)の確定申告書の写し
(4)(3)の確定申告書の写しに係る月別売上高が確認できる帳簿等
(5)令和2年1月から同年7月までの期間のうち,売上高が前年同月に比して
20パーセント以上減少している月が1箇月以上あることが証明できる書類(帳簿等)
(6)令和2年3月から同年5月までの3箇月間の合計売上高が,前年の同期間に比して
減少していることが証明できる書類(帳簿等)
(7)市税の納税証明書(未納がないことの証明)又は納税状況確認同意書
2.請求
決定通知書が届きましたら,以下の請求書を提出してください。
また,補助金の交付先口座の登録を行いますので,手続きで使用する印鑑及び通帳をお持ちください。以前に口座の登録が済んでいる場合は手続きの必要はございません。
請求書
3.実績報告
補助対象事業が完了したときは,以補助対象事業が完了した日の属する年度の末日までに,以下の補助事業等実績報告書及び必要添付書類を添えて,農政課まで提出してください。
報告書
必要添付書類
(1)事業成果書【指定様式】
(2)収支決算書【指定様式】
(3)売上台帳【参考様式】 ※必要に応じて帳簿等を確認する場合があります。
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更新日:2021年01月22日