介護保険制度

ページID1005481  更新日 2024年4月1日

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1. 介護保険の基本理念と目的

介護保険制度は、高齢化の進行、要介護者の増加に適切に対応していくために平成12年4月からスタートした制度です。

高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念をふまえ、介護が必要な状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供するしくみです。

介護問題は、切実なものとして誰にでも起こり得ることがらであり、自己責任の原則と社会的連帯精神に基づき、40歳以上の全国民で公平に制度を支える仕組みとなっています。

2. 介護サービスの原則

介護サービスは、病気等で介護や日常生活の支援が必要となった人について、その人が持つ心身の能力を活かし自立した日常生活が営めるように、保健医療と福祉の両面から総合的・一体的に提供されます。サービスの提供は、介護が必要な状態の軽減と悪化の防止、介護が必要な状態になってしまうことの予防といった観点から行われ、医療との連携が重視されています。

介護や日常生活の支援が必要な人は、心身の状況や生活環境に応じて自ら選択したサービスを、多様な事業者や施設から総合的・効率的に受けます。

サービスの内容や水準は、できる限り、自分の住まいで、能力に応じた自立した生活ができるように配慮することとされています。

3. 国民の努力と義務

国民は、介護が必要となることを予防するために健康の増進の保持に努めるとともに、介護が必要な状態となった場合には介護サービスを利用して自立した生活のため、能力を維持し、向上させるようにします。

介護保険が国民共通の問題を社会全体で解決していくしくみであることから、共同連帯の理念に基づき、国民は費用を公平に負担する義務を負っています。

4. 保険者

介護問題に取り組むのに最もふさわしい主体として、地域全体に身近な行政主体である市町村が保険者となり、きめこまやかな対応をすることになっています。

市町村は、住民の要介護認定の申請を受け付け、認定を行い、保険給付としての費用の支払い等を直接・間接に行います。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
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