介護保険料
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに市町村の介護に要する費用の見込みに基づき算定します。令和3年度から令和5年度までの介護保険料は、月額で5,500円(基準額)です。
保険料基準額の計算方法
基準額〔5,500円〕=介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(25.31%)÷65歳以上の人数÷12か月
(注釈)保険料額につきましては、下記「(3)ひたちなか市の介護保険料について」をご覧下さい。
(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している医療保険料に上乗せした形で納めます。詳しくは加入している健康保険担当(医療保険者)へお問い合わせください。
ひたちなか市の国民健康保険に加入している方
次の2方式で計算した額の合計金額を国民健康保険税に上乗せした形で納付します(4月から翌年3月までの12か月分の計算です)。なお、課税限度額は170,000円です。
- 所得割額(第2号被保険者の総所得金額等-基礎控除)×1.16%
- 均等割額(第2号被保険者数)×10,000円
職場の健康保険に加入している方
- 加入している職場の健康保険ごとの算定方式により決まります。
- 医療保険料に上乗せした形で納めます。
(3)ひたちなか市の介護保険料について
令和3年度のひたちなか市における介護保険料は次のとおりです。
(注釈)基準額=5,500円
区分 | 対象者 | 保険料額 (月額) |
保険料額 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.30 =1,650円 |
19,800円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.45 =2,475円 |
29,700円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.70 =3,850円 |
46,200円 |
第4段階 | 本人は市町村民税非課税だが世帯に市町村民税課税者がおり、本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 =4,950円 |
59,400円 |
第5段階 | 本人は市町村民税非課税だが世帯に市町村民税課税者がおり、本人のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.00 =5,500円 |
66,000円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 =6,600円 |
79,200円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 =7,150円 |
85,800円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上265万円未満の方 | 基準額×1.40 =7,700円 |
92,400円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が265万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 =8,250円 |
99,000円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.60 =8,800円 |
105,600円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 =9,350円 |
112,200円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 基準額×1.80 =9,900円 |
118,800円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×1.90 =10,450円 |
125,400円 |
第14段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.00 =11,000円 |
132,000円 |
- (注釈1)上記により算出された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てます。
- (注釈2) 「合計所得金額」と「その他の合計所得金額」の補足
- 「合計所得金額」とは、所得の合計金額(年金・給与・不動産・配当などの総合課税所得と土地・建物・株式等の譲渡所得など分離課税所得)で、扶養控除や医療費控除などの所得控除前の金額をいいます。繰越損失がある場合には、繰越控除前の金額を用います。ただし、土地や建物の短期・長期譲渡所得の特別控除がある場合には、特別控除額を差し引いた金額を用います。
- 第1段階~第5段階の方は「公的年金収入に係る雑所得」を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
- 第6段階以上の方の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から課税年金収入に係る雑所得を控除した金額をいいます。
介護保険料の算定に用いる金額についての詳細は、下記リンクをご覧ください。
- (注釈3) 「課税年金収入額」
課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は含みません。 - (注釈4) 「世帯」
世帯とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる人は、その時点)を基準にしています。 - (注釈5) 年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、年間保険料額を月割りで計算した額となります。
- (注釈6)納めた介護保険料は、申告時に所得から控除(社会保険料控除)することができます。
(4)介護保険料の納付方法
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、次のいずれかの方法で納付していただきます。
特別徴収
受給している年金の定期払い(年6回)の際に、年金保険者が介護保険料を天引きし、当市へ納めます。 年金天引きは、老齢基礎年金をはじめとした老齢退職年金給付を対象に、その年の4月1日現在での年金が年額18万円(月額15,000円)以上である場合に行なわれます。
特別徴収の対象となる年金
- 国民年金法による老齢基礎年金(旧陸軍共済組合組合員等の特例等を含む)、障害基礎年金、遺族基礎年金
- 厚生年金法による障害厚生年金、遺族厚生年金
- 移行農林共済年金のうち障害共済年金、遺族共済年金
- 移行農林年金のうち退職年金,減額退職年金,通算退職年金,障害年金,遺族年金,通算遺族年金
- 旧法に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金、旧法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
(注釈)旧法とは平成24年一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)をいう - 昭和60年改正前の各法(旧法)による次の老齢退職年金給付
- 旧国民年金法の老齢年金、通算老齢年金、障害年金
- 旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、通算遺族年金
- 旧船員保険法の老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金
- 旧国家公務員等共済組合法等の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
- 旧農林漁業団体職員共済組合法の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年
- 旧私立学校教職員共済組合法の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
- 旧地方公務員等共済組合法等の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金
- 旧国民年金法の老齢年金、通算老齢年金、障害年金
特別徴収の本徴収と仮徴収
第1号被保険者の介護保険料は、所得段階別に設定されるため、当該年度の介護保険料は市県民税が確定する6月以降でなければ決まりません。このため、前年度から継続して特別徴収を受けている人について、次のような仮徴収が行なわれ、同一年度内の支払いでも特別徴収額が異なります。
- 仮徴収(4月、6月、8月):前年度最後(2月天引き分)の介護保険料額により、仮の特別徴収が行なわれます。
- 本徴収(10月、12月、2月):6月の本算定(年間保険料額の確定)をうけて、仮徴収分との調整を行ないます。年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残額が3回に分けて天引きされます。
普通徴収
特別徴収に該当しない方は、市から送付される介護保険料納入通知書により納めていただきます。
- 受給している年金額が年額18万円未満の方
- 年金の支払いが停止された方
- 前年度、今年度の途中で65歳になった方
- 前年度、今年度の途中で当市に転入した方
- 年度途中で介護保険料が更正になり減額されたとき
- 当該年度の初日時点で年金を受給していない方(年金受給者名簿に記載のない方)
(注釈)納め忘れのないように、口座振替納付が便利です。(市の指定金融機関、各収納代理金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局に依頼書がありますので、納付書・通帳・届出印等をご持参のうえお申し込み下さい。)
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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