民間学童クラブを開設する場合

ページID1002323  更新日 2022年1月5日

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ひたちなか市内で、放課後児童健全育成事業を実施する場合は、開始届けの提出をお願いしています。

法令の根拠

児童福祉法

第三十四条の八 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

2 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

3 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

提出書類

教育委員会少年課に提出してください。
また、変更したり廃止(休止)したりする場合も届出を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

青少年課(ふぁみりこらぼ内)
〒312-0057 茨城県ひたちなか市石川町11番1号
電話:029-272-5883 ファクス:029-272-9143
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。