【急増】インターネット通販の「定期購入」にご注意!

ページID1003776  更新日 2024年5月14日

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「お試し」「定期縛りなし」が、実は定期購入だったという相談が多いです

「お試し」と通常価格より低価格で購入できることや「定期縛りなし」といつでも解約できることを、動画配信サイトやSNS等で広告する一方で、契約すると複数回購入が条件となっている「定期購入」のトラブルが増えています。インターネット通販は、誰でも気軽に購入できる反面、消費者の皆さんも気を付ける必要があります。そこで、定期購入に関するトラブル事例やインターネット通販を利用する上での注意点を紹介します。

相談事例

  1. 動画投稿サイトに出ていた広告を見て、お試し300円のダイエットサプリを注文した。商品は届いたが、後日、注文した覚えがない同じサプリメントの2回目が届いた。2回目の内容は、4か月分20袋がまとめて送られたものであり、商品代金は約4万円だった。自分は、お試し商品を注文しただけで、定期購入が条件や支払い総額を見た覚えがない。事業者に電話をしたが、「最低2回分は買わないと解約できないと規約にも書いている」とのことだった。初めから定期購入なら注文しなかった。
  2. SNSの広告を見て初回500円の化粧品が目に入った。その広告には「定期縛りなし」と書いてあったので安心し、割引クーポンを使って購入した。商品を使って、2回目は必要ないと思ったので、商品と同封していた納品書に記載されたORコードから手順どおりに返品・解約をした。ところが数週間経ち、同じ商品が届いた。そこには2回目分と記載され、金額が3万円と高額だ。業者は「割引クーポンを使っているので、2回目を送った」と言う。しかし、解約完了のメールには2回目は送付しないと記載されていたがどういうことだろうか。

購入する前にチェックしましょう!規約や条件を見ていますか?

1 定期購入の契約かポチッとする前に「最終確認画面」を見ましょう

商品を注文するときは、定期購入が条件になっているか・総額はいくらかなど、すみずみまで確認しましょう。もし購入すると決めた時は、最終確認画面を印刷するか、スクリーンショットをして保存し、契約内容を記録しましょう。

2 広告だけで判断していませんか

広告に書かれている「お試し」「定期縛りなし」などの言葉を勝手に解釈していませんか。お試しは、定期購入をする条件で、1回目の料金を安くする傾向があり、定期縛りなしは、定期購入の回数の制限がないという傾向があります。ただし、「割引クーポン」などを使うことで、購入回数の条件が発生することがあります。

3 通販はクーリングオフ制度は使えません。通販業者の規則に従い、解約をします。

インターネット通販をはじめとした通信販売は、クーリング・オフ制度はありません。そのため、事業者の規約に従う必要があります。(規約等に返品の記載がない場合は、商品が届いてから8日間以内であれば、消費者の送料負担で返品が可能です
いつでも解約可能と書いてある場合でも、「次回発送の〇日前までに連絡をしないと解約できない」と解約申請期間が限られていることもありますので、必ず規約などを読みましょう。

4 ご自身で解約し、事業者に連絡した記録を残しましょう

解約したいと思った場合、まずは通販業者のサイトで解約する方法を確認してください。しかし、消費者が事業者へ連絡をしても、なかなか繋がらないことがあります。事業者によっては、電話が繋がりやすい曜日や時間帯がホームページに記載されていることがあります。また、事業者へ連絡した証拠として、電話等の記録を残しましょう。(問い合わせフォームやメールで連絡した場合は、スクリーンショットをして保存しましょう)

注意してほしいこと

商品返品=解約にはなりません!!

解約をしていないのに、勝手に商品を返品できません。商品を返す場合は、通販業者へ問合せをして、送り先や送料を確認しましょう。

参考資料

動画で学ぼう 定期購入でのトラブル

茨城住みます芸人「オスペンギン」が出演している消費トラブル防止動画を見て、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。下に記載されているQRコードを読み込むか、下線部の文字をクリックすると、動画サイトへ移動します。

消費トラブル防止動画定期購入のQRコード

動画サムネイル:オスペンギン定期購入でのトラブル
インターネット通販で買った「初回無料」のサプリがあるみたいですが、どうやら定期購入だったみたいで・・・

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