電話会社などを名乗った「架空請求」の相談が増えています

ページID1003781  更新日 2024年5月2日

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コンビニや家電量販店へ行かせ、電子マネーで払えと言われるケースが多発!

ひたちなか市内で、大手電話会社などを名乗り、「サイトの未納料金があるから」と電話や携帯のメールで案内をした上、コンビニ等で電子マネー(ギフトカード)を購入させ、カード番号を聞き出してだまし取る「架空請求」の相談が増えています。実際に、金銭的被害も発生していますので、皆さまに注意喚起いたします。また、同様の事例が起きた場合は、すぐに消費生活センターまたは警察へ相談しましょう。

相談事例

  1. 突然、大手電話会社を名乗り、「サイトの利用料が未払いだ」とスマホに電話がかかった。払わないと訴訟になると言われ怖くなり、ギフトカードで払うよう言われたので、家電量販店へ行き支払ってしまった。
  2. ショートメッセージで「料金支払いが確認できない。本日中に連絡するように」と届き、記載された携帯電話に連絡した。すると、大手電話会社を名乗り、「電話料が未納だから今すぐ払うように。払わないと法的措置に移り裁判をする」と言われた。自分は毎月電話料を払っているので、怪しいと思い電話を切った。

アドバイス(電子マネーでは絶対支払いません)

  1. 電子マネー(いわゆるギフトカードなど)で料金を支払わせることはありません。
  2. メールやパソコンに表示された電話番号には絶対かけないでください。メールで来た場合も、返信しないでください。確認する場合は、業者名を検索し、インターネットの公式サイトで連絡先を確認し、そこに連絡をしましょう。
  3. 一度料金を払うと、何度も繰り返し請求されることがあります。
  4. 身に覚えのない請求であれば無視をしてください。
  5. 裁判・法的措置と言われても慌てず、消費生活センターなどに相談しましょう。
  6. 不安な時は自分で判断せず、警察や消費生活センターに相談しましょう。

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相談先 一人で悩まず、すぐ相談してください

ひたちなか市消費生活センター 029-273-0111 内線3233
(ひたちなか市女性生活課内 平日のみ)

ひたちなか警察署 029-272-0110

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。