物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された『「強い経済」を実現する総合経済対策』において、0歳から18歳までの児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
支給金額
支給対象児童1人あたり2万円
支給対象者
| 支給対象者【申請者】 | |
|---|---|
| 1 | 令和7年9月分(9月出生児童は10月分)の児童手当受給者 |
| 2 |
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児の保護者(児童手当受給者) ※児童手当を申請した際にひたちなか市に住民票がある方 |
| 3 |
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者変更をした方 ※元の受給者から応援手当に相当する額の金銭などを受け取っている場合や、元の受給者が応援手当に相当する額の金銭などをすでに対象児童のために使っていた場合は、支給対象となりません。 |
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給することとなります。
申請等について
申請が『不要』な方
『令和7年9月分(10月分)の児童手当受給者』のうち、ひたちなか市から児童手当を受給している方
対象の方には、1月下旬にご案内のハガキを送付いたします。
支給対象児童は、令和7年9月分(9月出生児童は10月分)の児童手当の支給対象児童となります。
※児童手当を申請していない方は、申請が必要です。
- 児童手当受給口座が解約・変更等により振り込みできない場合は、応援手当を支給することができませんので案内に記載された期限までに下記の「支給口座登録等の届出書」を子ども政策課へ提出してください。
- 応援手当について受給を辞退される場合は、案内に記載された期限までに下記の「受給拒否の届出書」を提出してください。
『令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児の保護者』のうち、ひたちなか市から児童手当を受給している方
支給要件の確認を行い、支給対象の方には随時お知らせ通知を発送します。(申請は不要です。)
通知はがき到着後約1か月で児童手当支給口座に振り込みます。
- 児童手当受給口座が解約・変更等により振り込みできない場合は、応援手当を支給することができませんので案内に記載された期限までに下記の「支給口座登録等の届出書」を子ども政策課へ提出してください。
- 応援手当について受給を辞退される場合は、案内に記載された期限までに下記の「受給拒否の届出書」を提出してください。
申請が必要な方
以下の方は申請が必要です。
(A)勤務先から児童手当を受給している公務員
(B)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中を含む)により児童手当の受給者変更を行った方
(C)児童手当を未申請の方
令和7年9月30日時点でひたちなか市に住民票があったお子さんの世帯主の方へ2月上旬に申請案内を発送します。単身赴任によりお子さんと別居している場合など、ひたちなか市でも状況の確認ができず、申請案内を送付することができない場合があります。お手元に申請書が届いていない場合、大変お手数ですが、こちらのページより申請書等を印刷のうえ、添付書類とともに下記の郵送先までご提出ください。手当は申請を受けたあと、審査を行ったうえで順次支給を行います。
申請期限:令和8年2月27日(金曜日)子ども政策課必着
支給日 :令和8年3月18日(水曜日)予定 ※金融機関によって口座への振込時間が異なりますのでご注意ください。
※上記申請期間を過ぎても令和8年3月31日(火曜日)までに申請いただければ、支給は遅れますが応援手当を支給します。
【申請書提出先】
〒312-8501
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市 子ども政策課
公務員の方(職場から児童手当を受給している方)
【令和7年9月分(10月分)の児童手当受給者:令和7年9月30日時点で申請者(児童手当を受給している父母等)の住民票がひたちなか市にあった方】
【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童についての児童手当受給者:児童手当を申請する時点で申請者(児童手当を受給している父母等)の住民票がひたちなか市にあった方】
※お子さんではなく、申請者(父母等)の住民票のあった市区町村への申請となります。
【提出書類】
- 物価高対応子育て応援手当申請書(所属庁の証明が必要です)
- 振込先金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)※公金受取口座を使用される場合は不要です。
※令和7年9月分の児童手当を受給したお子さんについて既に応援手当の申請を行った方のうち、令和7年10月1日以降に新たにお子さんが生まれた方は、改めて申請が必要になります。(申請先は、児童手当を申請する際に申請者の住民票がある市町村となります。)
【申請書・記入例】
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の受給者変更を行った方
※元の受給者から応援手当に相当する額の金銭などを受け取っている場合や、元の受給者が応援手当に相当する額の金銭などをすでに対象児童のために使っていた場合は、支給対象となりません。
【提出書類】
- 物価高対応子育て応援申請書
- 振込先金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
※申請者が父母でない場合等、追加で関係書類の提出を求める場合があります。
【申請書・記入例】
その他
問合せの内容によって、個人情報保護の観点からお答えできない場合があります。ご了承ください。
応援手当を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、支給した応援手当の返還を求める場合があります。(遡って児童手当の受給資格を喪失した場合等)
振り込め詐欺にご注意ください!
物価高対応子育て応援手当に関する個人情報についての詐欺や振り込め詐欺等についてご注意ください。
ひたちなか市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐには即答せず、ひたちなか市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当について(内閣府)
「物価高対応子育て応援手当」に関する一般的なお問い合わせには、こども家庭庁が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)
時間:平日午前9時から午後6時
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-1968
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
