茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)

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ページID1016434  更新日 2026年2月6日

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支給対象者

(1)令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方

給付金の支給手続き

申請などの手続きは不要です。

対象の方には2月下旬に案内を送付します。

給付金の受給を辞退される方のみ、下記の「受給拒否の届出書」をダウンロードし、必要箇所に記入のうえ、令和8年3月4日(水曜日)までに子ども政策課へ提出してください。

支給日

令和8年3月18日(水曜日)予定 ※金融機関によって口座への振込時間が異なりますのでご注意ください。

児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

 

(2)公的年金等受給者の対象となる方

1)児童扶養手当の受給資格の認定を受けており、下記ア、イの両方にあてはまる方

ア.公的年金等を受給しているため、令和8年1月分の児童扶養手当が全部支給停止となっている方。

イ.公的年金等の受給額を含め、令和6年中の本人及び扶養義務者の収入が児童扶養手当の支給水準を下回る方。(「簡易な収入額の申立書」により判定)

【例】遺族年金の支給額が児童扶養手当の支給額よりも高いため、児童扶養手当が全部停止となっているが、年金受給額を含めた令和6年中の収入が児童扶養手当の支給水準を下回る方。

2)児童扶養手当の受給資格の認定を受けていない方のうち、下記ア、イの両方にあてはまる方

ア.公的年金等を受給している方。

イ.公的年金等の受給額を含め、令和6年中の本人及び扶養義務者の収入が児童扶養手当の支給水準を下回る方。(「簡易な収入額の申立書」により判定)

【例】遺族年金を受給しているため児童扶養手当の申請はしていないが、令和6年中の収入が児童扶養手当の支給水準を下回る方。

給付金の支給手続き

申請が必要です。

申請される方は下記の提出書類、添付書類をご用意いただき、子ども政策課まで提出してください。(郵送可)

【提出書類】

【添付書類】

  1. 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(父または母が障害の状態にある場合には年金証書等の障害の状態を確認するための書類)
  3. 年金額がわかる書類(年金額決定通知書、年金振込通知書など)
  4. 令和6年中の収入額がわかる書類(源泉徴収票など)
  5. 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど)

申請期限

令和8年4月30日(木曜日)必着

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

支給日

令和8年2月27日(金曜日)までに申請いただいた方には、3月中旬以降に順次支給します。

※申請から振込までに3~4週間かかります。

(参考)児童扶養手当の支給水準

収入における支給制限限度額表
扶養人数 申請者の限度額 扶養義務者の限度額
0人 3,343,000円 3,725,000円
1人 3,850,000円 4,200,000円
2人 4,325,000円 4,675,000円
3人 4,800,000円 5,150,000円
4人 5,275,000円 5,625,000円
5人 5,750,000円

6,100,000円

扶養親族の人数や所得控除の適用の有無などによって判定が変わり、審査の結果と異なる場合があります。 

その他

事実婚状態にある方の申請は受けられません。

「茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」と重複して受給することはできません。

振り込め詐欺にご注意ください!

茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金に関する個人情報についての詐欺や振り込め詐欺等についてご注意ください。

ひたちなか市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐには即答せず、ひたちなか市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-1968
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。