日常生活用具の給付

ページID1007442  更新日 2022年1月5日

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自力で日常生活を営むことが困難な重度の障害のある方について、日常生活を容易にするための各種用具を給付しています。

身体障害者・知的障害者・難病患者について

対象となる方(以下のいずれかに該当する方)

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、給付種目ごとの要件に該当する方
  • 療育手帳の交付を受けている方で、給付種目ごとの要件に該当する方
  • 障害者総合支援法施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(361疾病)の方で、給付種目ごとの要件に該当する方

※介護保険の認定を受けている場合で、介護保険による貸与・給付ができるときは、原則として介護保険が優先されます。

ご注意

詳細は下記の日常生活用具の種類及び対象者でご確認ください。

対象となる用具

特殊寝台、入浴補助用具、電磁調理器、電気式たん吸引器、視覚障害者用情報通信支援用具、上肢障害者用情報通信支援用具、ストーマ用装具、住宅改修費(小規模、中規模)など

自己負担額

  • 原則1割負担となります。
  • 世帯の課税状況により自己負担上限月額が設定されます。
  • 用具ごとに基準額が設けられています。基準額を超えた分は自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳または指定難病特定医療費受給者証
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)

ご注意

  • 種目によっては「医師意見書」が必要です。
  • 転入等によりひたちなか市に課税情報のない方については、転入前住所地で発行された「課税証明書」等の提出が必要な場合があります。
  • 購入前に申請してください。

申請書ダウンロード

下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。

窓口

障害福祉課

小児慢性特定疾病児について

対象となる方

小児慢性特定疾病にかかっている児童

ご注意

詳細は下記の日常生活用具の種類及び対象者でご確認ください。

対象となる用具

特殊寝台、特殊便器、車いす、入浴補助用具、電気式たん吸引器など

ご注意

他の制度で給付対象となっている場合は、その制度による給付が優先します。

自己負担額

世帯の課税状況により自己負担額が設定されます。
上記のほか、用具ごとに基準額が設けられています。基準額を超えた分は自己負担となります。

ご注意

課税状況に応じて全額自己負担になる可能性があります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

ご注意

  • 転入等によりひたちなか市に課税情報のない方については、転入前住所地で発行された「課税証明書」等の提出が必要な場合があります。
  • 購入前に申請してください。

申請書ダウンロード

下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。

窓口

障害福祉課

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。