一時預かり事業利用者負担軽減事業のお知らせ

ページID1014925  更新日 2025年10月6日

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一時預かり事業利用者負担軽減事業について

所得の低い世帯や支援が必要な児童が属する世帯を対象に、一時預かり事業(保育所や幼稚園等に通っていない児童の一時預かり)の利用料の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図ります。

対象者および補助上限額

対象になるのは、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、次の(1)~(3)の全てに該当する方です。

(1) 利用する児童が、保育所や幼稚園等に在籍していないこと。

(2) 一時預かり事業の利用日時点で、ひたちなか市に住民登録があること。

(3) 次の要件のいずれかに該当すること。

要件および補助上限額
要件

補助上限額(児童1人あたり)

生活保護世帯 日額 3,000円
市町村民税非課税世帯 日額 2,400円

市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯

日額 2,100円
市長が特に支援が必要と認める世帯 日額 1,500円

対象費用

給食費等を除く一時預かり事業の利用料

対象期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの利用分

申請から請求までの流れ

(1)一時預かり事業利用者は、利用料の全額を施設に支払います。

(2)施設は、領収書や利用料等証明書を一時預かり事業利用者に発行します。

(3)一時預かり事業利用者は、ひたちなか市に補助金の交付の申請を行います。

(4)ひたちなか市は、申請の審査結果を一時預かり事業利用者に通知します。(交付決定または不交付決定)

(5)補助金の交付が決定した場合は、一時預かり事業利用者がひたちなか市に請求を行います。

 

申請の流れ

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)まで

申請および請求に必要な書類

申請に必要なもの

  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付申請書
  • 利用施設が発行した領収書や利用料等証明書
  • 要件に該当することがわかる書類
要件および必要書類
要件

必要書類

生活保護世帯 生活保護の受給証明書
市町村民税非課税世帯 父母の非課税証明書

市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯

父母の課税証明書
市長が特に支援が必要と認める世帯 幼児保育課よりご案内します。
様式

請求に必要なもの

  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付請求書
  • 一時預かり事業利用者負担軽減事業補助金交付決定通知書の写し
様式

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このページに関するお問い合わせ

幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。