幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育が無償になりました。主な制度概要は以下のとおりです。
無償化の対象及び範囲等
利用する施設等の区分 及び対象年齢等 |
認可保育所、幼稚園、認定こども園 |
保育施設(認可外保育施設、病児保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター) 教育施設(幼稚園の預かり保育) |
就学前の障害児の発達支援 |
---|---|---|---|
3歳から5歳まで 対象:全員 |
無料 | 月37,000円を上限に補助 (幼稚園の預かり保育は幼稚園利用料も含めて上記の額まで) |
無料 |
0歳から2歳まで 対象:住民税非課税世帯 |
無料 | 月42,000円を上限に補助 | 無料 |
無償化の対象施設
市内の認可保育施設、幼稚園を除く無償化の対象施設は以下のとおりとなります。
無償化にならないもの
通園送迎費、行事費、教材費など実費として徴収される費用は保護者の負担になります。
なお、認可保育所の給食費のうち、副食費(おかず代やおやつ代など)については認可保育所に直接支払うことになります(公立保育所は市が徴収します)。
金額は保育所によって異なりますので、詳細につきましては「保育所・保育園 入園・利用のご案内」をご参照ください。
保育施設を利用している方・利用予定の方へ
施設・事業ごとの無償化の流れ
- 施設・事業を利用する前に、「保育の必要性」の認定申請書を市に申請する。
- 市から「保育の必要性」の認定を受ける。
- 施設・事業を利用する。
- 利用料を施設・事業所に支払う。
- 市に利用料分を請求する。
- 市が利用者に支払う。
認可外保育施設・一時預かり・病児保育
ファミリー・サポート・センター
申請期間・提出先
申請期間
認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで
(土日祝日の場合は翌開庁日まで)
※締め切り日の翌月1日が認定日となります。
例:3月1日からの認定→1月26日から2月25日までに必要書類を提出
令和5年1月4日(火曜日)から令和5年3月10日(金曜日)まで
※4月1日が認定日となります。※締め切り後に入園が決まった場合などはご相談ください。
認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで
(土日祝日の場合は翌開庁日まで)
※締め切り日の翌月1日が認定日となります。
例:3月1日からの認定→1月26日から2月25日までに必要書類を提出
提出先
幼児保育課へ直接持参又は郵送(必着)
(園から別途指示がある場合は従ってください。)
各種様式
保育の必要性の認定に必要な申請書類及び請求に必要な書類は、以下のとおりとなります。
認定申請に必要な書類
申請する方全員必要
認定申請書に添付する書類(父母分それぞれ必要)
※疾病・障害事由の方は、医療機関発行の診断書または各種障害者手帳の写し
※妊娠・出産事由の方は母子手帳の写し(表紙および分娩予定日の記載されたページ)
認定変更に必要な書類(現在の認定内容に変更がある方)
認定有効期間内の申請期間に下記の書類および変更内容に係る添付書類が必要となります。
<例>
現在の認定有効期間が4月30日までで「求職活動」から「就労」に変更する場合
提出書類:変更申請書兼変更届、就労証明書
申請期間:4月25日までに幼児保育課必着
※認定有効期間を過ぎてからの変更は「新規」での取り扱いとなり、認定申請書一式が必要となります。
無償化給付の請求
-
無償化給付金の請求について (PDF 287.1KB)
-
施設等利用費請求書 (PDF 89.4KB)
-
施設等利用費請求書(記入例) (PDF 290.0KB)
-
施設等利用費請求書(記入例※月途中で転入の場合) (PDF 481.0KB)
教育施設を利用している方・利用予定の方へ
幼稚園の預かり保育無償化の流れ
<市内私立幼稚園の場合>※市外の場合は流れが異なる場合があります。
- 預かり保育を利用する前に、「保育の必要性」の認定申請書を市に申請する。
- 市から「保育の必要性」の認定を受ける。
- 預かり保育を利用する。
- 利用料(無償化分を差引いた額)を幼稚園に支払う。
- 幼稚園が保護者に代わって市に無償化分の利用料を請求する。
- 市が幼稚園に無償化分の利用料を支給する。
- 幼稚園が保護者へ無償化分の利用料を支給する。
申請期間・提出先
申請期間
認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで
(土日祝日の場合は翌開庁日まで)
※締め切り日の翌月1日が認定日となります。
例:3月1日からの認定→1月26日から2月25日までに必要書類を提出
令和5年1月4日(火曜日)から令和5年3月10日(金曜日)まで
※4月1日が認定日となります。
※締め切り後に入園が決まった場合などはご相談ください。
認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで
(土日祝日の場合は翌開庁日まで)
※締め切り日の翌月1日が認定日となります。
例:3月1日からの認定→1月26日から2月25日までに必要書類を提出
提出先
●市内公私立幼稚園の場合:各幼稚園(園で別途指示がある場合は従ってください。)
●市外幼稚園の場合:幼児保育課に直接持参または郵送(必着)
各種様式
保育の必要性の認定に必要な申請書類は、以下のとおりとなります。
認定申請に必要な書類
申請する方全員必要
-
認定申請書(幼稚園用) (PDF 126.8KB)
-
認定申請書(記入例)(預かり保育のみ用) (PDF 186.2KB)
-
認定申請書(記入例)(新制度未移行幼稚園預かり保育なし用) (PDF 185.9KB)
-
認定申請書(記入例)(新制度未移行幼稚園預かり保育あり用) (PDF 183.5KB)
認定申請書に添付する書類(父母分それぞれ必要)
※疾病・障害事由の方は、医療機関発行の診断書または各種障害者手帳の写し
※妊娠・出産事由の方は母子手帳の写し(表紙および分娩予定日の記載されたページ)
保育の必要性の変更申請(現在の認定内容に変更のある方)
認定有効期間内の申請期間に下記の書類及び変更内容に係る添付書類が必要となります。
<例>
現在の認定有効期間が4月30日までで「求職活動」から「就労」に変更する場合
提出書類:変更申請書兼変更届、就労証明書
申請期間:4月25日までに幼児保育課必着
※認定有効期間を過ぎてからの変更は「新規」での取り扱いとなり、認定申請書一式が必要となります。
無償化給付の請求
公立幼稚園及び市内の私立幼稚園をご利用の方は、保護者に代わって園が請求を行います(法定代理)ので、請求の手続きは不要です。
市外の幼稚園をご利用の方は、下記書類の提出が必要です。
-
施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 104.3KB)
※償還払いとは、保護者から請求していただいた無償化分の利用料を直接保護者の口座に振り込む方法です。
ご利用中の幼稚園が償還払いの幼稚園であるかを必ずお確かめの上ご請求ください。
現況届について
保育の必要性の認定については、国の決まりで年に一度、現況を確認することとされています。
対象となる方には、時期が来ましたらお知らせいたします。
(7~9月頃の実施を予定しております。)
年に一度の確認となりますので、保育の必要性の証明書類(就労証明書等)を直近でご提出いただいた場合でも、再度ご提出いただく場合がございますのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。