こども性暴力防止法がはじまります(令和8年12月25日施行)

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ページID1017566  更新日 2026年11月6日

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こども性暴力防止法とは

教育や保育を提供する場でのこどもに対する性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和8年12月25日に施行されます。
この法律が施行されることにより、こどもに教育や保育を提供する事業者には、従業者の性犯罪前科の有無の確認をはじめとして、こどもへの性暴力を防ぐための措置を講じることが義務付けられます。

性暴力とは

こども性暴力防止法の対象となる性暴力とは、以下のような行為を指します。

性暴力の例

  • 不同意性交
  • 性的部位への接触
  • わいせつな行為
  • 児童買春
  • 児童ポルノ撮影・所持・提供
  • 痴漢
  • 盗撮
  • こどもを不快にさせる性的な言動

など

また、性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても、みんなで注意し、防止していくことが求められます。

不適切な行為の例

  • こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
  • 私物スマートフォン等で業務外の目的でこどもの写真を撮影する
  • こどもと二人きりで私的に会う
  • 不必要な身体接触を行う
  • 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする

など

 

制度の対象となるのは

こどもが大人から勉強やスポーツを教えてもらう場、保育などを受ける場、そこでこどもと接して働く人たちが「こども性暴力防止法」の対象になります。
学校、認可保育所などは公立・私立問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

制度対象事業を示した図。こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。 学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。 それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」から抜粋)

対象事業者に求められる取組

事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置) を実施する必要があります。

日頃から取り組むこと

  • 事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
  • いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
  • こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
  • こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。

性暴力が起こった場合に取り組むこと

  • こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
  • こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

  • こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認) を行う。
  • 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、 性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。

対象事業者の皆さまへ

制度の開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備 など
  • 犯罪事実確認 ・・・ 従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策 など
  • 情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理

特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、

  • 就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
  • 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと

等の対応を、事前に行っておくことが重要です。

詳しくはこども家庭庁ホームページをご確認ください。

保護者の皆様へ

お願いしたいこと

こどもへの性暴力は、身近な人でも気づきにくいものです。こどもの異変やSOSに、大人がいち早く気づくことが大切です。

こどもへの性暴力は以下の3つが特徴です

  1. 深刻さ
  2. 相談のしづらさ
  3. 発見のしづらさ

次のような様子が見られたら「どうしたの?」と声をかけてみましょう

  • 不眠(夜更かし、怖い夢を見るなど)
  • 集中力の低下、ぼんやりする
  • 自信喪失、自己卑下
  • 人との距離の変化(人と接触を避ける、過度に距離が近い)

など

日頃からこどもに伝えてください

  • 水着で隠れる部分(プライベートゾーン)は、自分も相手もお互いに見せない・触らせない
  • イヤな触られ方をされそうなときは、「イヤだ」「やめて」と言ってもいい
  • 「イヤだ」「やめて」と言えなかったとしても、あなたは悪くない
  • イヤなことをされたら、すぐに大人に相談する

こどもから性被害の相談を受けた時の対応

  • 「話してくれてありがとう」「あなたは悪くないよ」と伝え、疑ったり否定したりせず、寄り添いながら話を聴いてください。
  • 聴き取る内容は最小限にし、こどもが自発的に話す内容のみ受け止めてください。詳しく尋ねると、記憶に影響するおそれがあります(記憶の汚染)。
  • なるべく早く児童相談所・ワンストップ支援センター・警察等に相談してください。
相談先一覧

機関名

電話番号(短縮ダイヤル)

児童相談所

#189(いちはやく)

ワンストップ支援センター #8891(はやくワンストップ)
性犯罪被害相談電話(警察) #8103「ハートさん」

 

こども性暴力防止法に関するお問合せ先

専用ダイヤル

03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))

このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-1968
ファクス:029-272-2940
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