保育料
令和2年度保育料徴収基準額表を改正しました。
<見直し内容>
(保育標準時間)
- 第3階層 ア 市町村民税の額が均等割額の額のみの世帯 11,000円→9,000円
- 第4階層 ア 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 14,000円→12,000円
- 第10階層 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満の世帯 58,000円→55,000円
- 第11階層 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 75,000円→57,000円
(保育短時間)
- 第3階層 ア 市町村民税の額が均等割額の額のみの世帯 10,800円→8,800円
- 第4階層 ア 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 13,700円→11,700円
- 第10階層 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満の世帯 57,000円→54,000円
- 第11階層 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 73,700円→55,900円
毎月の保育料の額は、世帯の市民税額等により、階層区分に分けて決定します。
保育料徴収基準額表の見方(公立・私立共通)
- 入所児童の年齢を確認します。(令和2年4月1日現在の年齢)
- 父・母の市民税所得割課税額を足した額が当てはまるところを基準額表で確認します。(所得税ではありません)
- 入所児童が保育所・幼稚園・認定こども園に入っている子どものうち何番目か確認します。
市民税所得割課税額の範囲や家庭状況、子どもの年齢等に応じて軽減措置があります。詳しくは、基準額表下をご覧ください。
保育料の算定に使用する所得割課税額について
保育料を決定するために、市民税所得割課税額を使用します。
4~8月(前期)分保育料は前年度分、9~3月(後期)分保育料は当年度分の課税額により算定されます。
4月から8月
令和元年度市民税所得割課税額(平成30年1~12月の収入等で計算)
(転入者の方)
令和元年1月1日に住所があった市区町村で課税(非課税)証明書を取得してください。
9月から3月
令和2年度市民税所得割課税額(令和元年1~12月の収入等で計算)
(転入者の方)
令和2年1月1日に住所があった市区町村で課税(非課税)証明書を取得してください。
ひたちなか市に住所があった方は、提出書類はありません。
保育料のお支払いについて
原則として、口座振替によりお支払いいただきます。
引落日は毎月28日(金融機関が休みの場合は翌営業日)ですので、前日までに残高をご確認ください。
保育料を滞納された場合は下記の内容を実施しておりますので、ご承知おきください。
- 督促状、催告書の通知
- 保育所(園)の送迎時に納付指導
- 自宅及び就労先への訪問
- 児童手当を窓口払いに変更し納付指導
- 地方税法に基づく滞納処分(就労先への給与照会及び差押え、金融機関への預金調査及び差押え、その他財産の差押え)
注意点
- 保育料は、児童の父母の課税合算額で算定します。ただし、父母の収入で生計が独立していない場合(祖父母の扶養になっている、または同等とみなされるとき等)は、同居家族の市民税所得割額も合算します。
- 月の途中で退所する場合や、入所決定後に辞退した場合も、一か月分の保育料が発生します。
- 延長保育料や教材費等は別途必要です。詳しくは保育所(園)にお問合せください。
- 必要に応じて、追加で書類の提出や申告をしていただく場合があります。
- 納付済通知が必要な場合は、作成依頼書を市幼児保育課へご提出ください。
- 保育料決定後に申告等を行い、市民税所得割額に変更があった場合は、ひたちなか市幼児保育課までご連絡ください。
保育料の算定基準となる市民税所得割額について
市民税所得割額については、会社員等の方は雇用主から配布される下図の市・県民税の通知書(薄緑色)の「マル4 税額控除前所得割額」をご覧ください(それ以外の方は1月1日にお住まいの市区町村の市民税担当課へお問い合わせください)。両親分の「マル4 税額控除前所得割額」の額を合算した額が基準額表中の階層区分のおおよその目安となります。それと併せて、世帯状況等により、各種軽減・減免措置等の該当・非該当を判断し、保育料が決定されます。(入所が決定した場合に通知されます。)
保育料の算定の一例(参考)
【参考例】平成29年度後期分(9月から3月分)保育料算定
平成29年度後期分保育料は平成29年度市民税所得割額により算定します。
保育園児A(平成25年5月生まれ)、父、母、兄(中学1年生)の4人家族の場合で、
- 父:会社員・・・・・・・給与収入500万円(平成28年1月~12月の年収)で、仮に、父の市民税所得割額(赤枠)の額が「115,800円」だった場合。
- 母:パート社員・・・給与収入120万円(平成28年1月~12月の年収)で、仮に、母の市民税所得割額(赤枠)の額が「13,200円」だった場合。
以上のケースの場合、保育料は次のとおりとなります。
父母の市民税所得割額の合計額が「129,000円」となるため、平成29年度保育料徴収基準額表のうち「第7階層」に該当。
さらに、以下の条件により、
- 保育園児Aは平成29年度中は、3歳児クラスとなるため、基準額表の「3歳児」に該当。
- 「保育標準時間」認定で保育園利用希望。
- 各種の軽減措置(基準額表の備考に記載)については、父母合計の市民税額所得割額と児童年齢、兄弟の年齢等により全て「非該当」となる。
保育園児Aの平成29年度後期分保育料は月額「31,000円」となります。
Q.保育料はいくら掛かりますか?保育料が上がった・下がったのはなぜですか?
A.保育料は市民税課税状況や世帯状況、様々な軽減措置制度等の情報から複合的に算定されるため、事前にはお答えすることができません。ご家庭の市民税所得割課税額を基に年度の保育料徴収基準額表をご参考ください。保育料徴収基準額表は年度ごとに見直しを行っております。
また、保育料は年度内に2回算定されます。
- 前期:4月~8月分適用
- 後期:9~3月分適用
前期の算定時には基準となる年齢区分(3歳未満児、3歳児、4歳以上児)が変更となります。
後期の算定時には基準となる階層区分(前年度市民税額から当年度市民税額へ)が変更となります。これに伴い、保育料金額の変更や、軽減措置制度の該当・非該当の変更があります。
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このページに関するお問い合わせ
幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
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