保育所・保育園利用に関して(認可保育所入所中の方へ)

ページID1012870  更新日 2024年3月22日

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認可保育所入所中の方の手続き

保護者の方の就労状況や家庭状況に変更が生じたとき

「変更申請書兼変更届」および必要書類を、原則として変更が生じる月の前月10日までに入所中の保育所(園)または幼児保育課にご提出ください。

(市外の施設に入所中の場合は、幼児保育課にご提出ください。)

保育所(園)を退所するとき・市外へ転出するとき

保育所(園)を退所するとき

「退所届」を退所する月の10日までに、入所中の保育所(園)または幼児保育課にご提出ください。

(市外の施設に入所中の場合は、幼児保育課にご提出ください。)

市外へ転出するとき

転出月の末日までがひたちなか市での保育実施となります。「退所届」を退所する月の10日までに、入所中の保育所(園)または幼児保育課にご提出ください。

(市外の施設に入所中の場合は、幼児保育課にご提出ください。)

転園を希望するとき

ひたちなか市内の認可保育所に入所中の方が市内の認可保育所への転園を希望する場合は、新規申し込みと同様の手続きが必要です。(転園の申し込み書類の様式は、新規申し込みと一部異なります。)

保育料および給食費の領収済通知書が必要なとき

「保育料・給食費領収済通知書作成依頼書」を幼児保育課にご提出ください。
ご提出後、1~2週間程度でご自宅に郵送します。

※給食費の領収済通知書は、公立保育所に入所している方のみ作成が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。