こども誰でも通園制度
令和8年4月からこども誰でも通園制度がスタートします
この制度は、保育所などを利用していないお子さんが、保護者がお仕事をしていない場合でも、保育所などに月一定時間通園することができる新しい仕組みです。
ご利用には事前に利用申請が必要です。
対象者
保育所などを利用していない0歳6か月から3歳の誕生日の前々日までのお子さん
利用可能時間
月10時間まで
利用申請
受付開始日
令和8年2月2日(月曜日)
申請方法
受付開始日以降に、下記のURLより申請を受付けます。
「茨城県ひたちなか市」を選択し、利用申請を行ってください。
申請にはメールアドレスの登録が必要です。
利用の流れ
利用申請から利用まで
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利用申請から利用認定まで3週間程度かかります。
利用認定後、利用を希望する施設に面談申込を行ってください。
面談終了後より、利用予約をすることができます。
こども誰でも通園制度総合支援システム
利用申請後、利用認定と同時にアカウントが発行されます。
こども誰でも通園制度総合支援システムでご利用いただける主な機能は以下のとおりです。
- お子さんのアレルギーや既往歴、発育状況の登録
- 事業所の検索
- 面談の申込
- 利用の予約、キャンセル
- 登降園時刻の登録
実施場所
ひたちなか市内
子育て支援センターひまわり(つだ保育所内)
開設日
月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除きます)
開設時間
午前の部 午前9時から午前11時30分まで
午後の部 午後1時から午後3時30分まで
利用回数
月4回 合計10時間まで
利用方法
定期利用
定期利用とは、利用する曜日や時間帯を固定して定期的に利用する方法です。
面談時に、曜日や時間帯について相談のうえ決定します。
利用料金
1時間300円
※利用料金は変更する場合があります。
※連絡帳の代金などの実費負担があります。
その他の市町村
ひたちなか市外の事業所も利用することができます。
他市町村の事業所は、こども誰でも通園制度総合支援システムから検索することができます。
事業所の検索には、こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウントが必要です。
こども誰でも通園制度と一時預かり事業
どちらも保育所などでお子さんをお預かりするものですが、目的が異なります。
目的にあわせてご利用ください。
| こども誰でも通園制度 |
お子さんのための事業です。 家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通して成長していくこと、お子さんの育ちを応援することが目的です。 |
|---|---|
| 一時預かり事業 |
保護者のための事業です。 就労や冠婚葬祭、病気、リフレッシュなどのために、一時的にお子さんをお預かりします。 |
一時預かり事業
実施施設は、一時預かり事業のページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-1964
ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
