国民健康保険で受けられるサービス 出産育児一時金
出産育児一時金の支給額及び支払い方法
国保の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます(妊娠85日以上の死産・流産でも支給)。
ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。
(1) 金額
- 産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産の場合 50万円
- 産科医療補償制度に加入しない医療機関等で出産の場合 48.8万円
(注釈)産科医療補償制度とは分娩に関連して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です。
(2) 直接支払制度
あらかじめ現金を用意する被保険者等の経済的負担を軽減するために、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。
直接支払制度を利用することにより退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
直接支払制度を利用する場合は、病院と合意文書を取り交わします。
- 出産費用(請求額)が50万円を超える場合は、退院時に超えた金額を支払います。
- 出産費用(請求額)が50万円未満の場合は、その差額を市国保窓口へ請求します。
差額申請時に必要なもの
- 直接支払制度の同意書の写し
- 出産費用の請求・明細書の写し
- 通帳など口座番号のわかるもの
- 世帯主及び出産した方のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 請求書(兼口座振込依頼書)
(注釈)「マイナンバーの確認ができるもの」を用意できない場合は、申請の際に申し出てください。
(3)直接支払制度を利用しない場合
希望により直接支払制度を利用せず、市国保へ請求することも可能です。この場合、退院時に出産費用を支払い、後日窓口で申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 領収書
- 通帳など口座番号のわかるもの
- 直接支払制度利用の同意書
- 出生の確認ができるもの(母子手帳など)
- 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
- 世帯主及び出産した方のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 請求書(窓口にもあります)
(注釈)「マイナンバーの確認ができるもの」を用意できない場合は、申請の際に申し出てください。
(4)海外で出産した場合
国保の被保険者が出産したときは、海外での出産についても世帯主に出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 出産の事実を確認できるもの(出産証明書等)
- 領収書
- 出産した方の渡航期間の確認ができるもの(出入国スタンプの押印のあるパスポートなど)
- 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
- 世帯主及び出産した方のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 通帳など口座番号のわかるもの
- 請求書(兼口座振込依頼書)
(注釈)「出産の事実を確認できるもの」、「領収書」が外国語の時は、日本語に翻訳した書類が必要です。ただし翻訳費用は自己負担となります。
(注釈2)「マイナンバーの確認ができるもの」を用意できない場合は、申請の際に申し出てください。
注意点
- 国民健康保険税に未納がある場合は、現金支給になる場合があります。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
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