妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
本市では、令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
事業概要
経済的支援
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に妊婦支援給付金1回目、出産後の乳児家庭全戸訪問時に妊婦支援給付金2回目をご案内します。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊婦支援給付金の案内と併せて、すべての妊産婦に対し、市の保健師等が妊娠届出(母子健康手帳交付)時と出産後の乳児家庭全戸訪問(生後4か月まで)での面談を通して、育児や今後の生活についての不安の解消や、産後ケア等の必要なサービスの紹介を行います。
妊娠8か月時には、「子育て支援アプリひなっこby母子モ」でアンケートを配信し、希望者と面談を実施します。妊娠8か月は、出産に向けてお母さんのからだとお腹の赤ちゃんが変化する時期ですので、出産・産後の生活について考えていく大切な時期になります。
事業の流れ

対象者および支給内容
申請または届出時点でひたちなか市に住所を有し、以下のいずれかに該当する方
1回目 妊娠時(5万円)
- 妊娠届出時に妊婦給付認定の申請をした妊婦
2回目 出産後(胎児の数×5万円)
- 胎児の数の届け出をした産婦
注意事項
※胎児心拍の確認ができている必要があります。
※死産・流産等も支給対象となります。
※他自治体から支給を受けている場合は対象になりません。
※市外に転出した場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。
申請方法
こちらのQRコードまたは「母子モ」で検索してアプリをインストールしてください。
1回目 妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
(1)アプリ下部の「妊娠届出・母子健康手帳交付予約および妊婦支援給付金の申請」のバナーをタップしください。
(2)必要項目をすべて入力してください。
(3)妊娠届出・母子健康手帳交付面談予約当日に下記の書類を持参してください。
- 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
※インターネットバンキングの場合は銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる画面をスクリーンショットして印刷したものをお持ちください。
- 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー
2回目 出産時
(1)アプリで胎児の設定になっているお子様を出生後の設定に変更してください。
(2)アプリ下部の「胎児の数の届出と乳児家庭全戸訪問連絡票および相談票」のバナーをタップしてください。
(3)必要項目をすべて入力してください。
(4)乳児家庭全戸訪問前日までに下記の書類をご用意いただき、当日訪問した保健師にお渡しください。
- 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
※インターネットバンキングの場合は銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる画面をスクリーンショットして印刷したものをご用意ください。
- 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー
※アプリの操作がわからない場合やアプリの登録ができない方が下記までご相談ください。
電話:029-229-1157(母子保健担当直通)
流産・死産を経験されたかた
令和7年4月1日以降に胎児心拍を確認していて、流産・人工妊娠中絶・死産をされた方、出産後にお子さまを亡くされた方も妊婦支援給付金の申請ができます。
流産等をされたかた
母子健康手帳交付前のかた
必要な書類
- 胎児心拍の確認日が証明できる医師による診断書の持参
- 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
- 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー
母子健康手帳交付後のかた
必要な書類
- 母子健康手帳
- 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
- 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー
死産のかた
必要な書類
- 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
- 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー
申請期限
胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間
(注意)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
支給方法
- 妊婦給付認定申請後、「妊婦支援給付金(1回目)」を指定された妊婦名義の口座に支給
- 胎児の数の届け出後、「妊婦支援給付金(2回目)」を指定された産婦名義の口座に支給
注意事項
- 妊娠届出時に、妊婦給付認定申請について案内します。
- 乳児家庭全戸訪問時に、胎児の数の届け出について案内します。
- 妊産婦名義以外の口座には支給できません
- 窓口に妊婦以外の代理の方が来所される場合は、下記の委任状をダウンロードしご記入の上、必要書類もご持参ください。
申請期限
- 妊婦給付認定
医療機関で胎児心拍が確認された日から2年
- 胎児の数の届け出
出産予定日の8週間前から2年
(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年)
このページに関するお問い合わせ
子ども未来課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-229-1157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
