出産・子育て応援事業について

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ページID1011379  更新日 2024年4月1日

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ひたちなか市出産・子育て応援事業について

ひたちなか市では、国が創設した「出産・子育て応援交付金」に基づき、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠届出時・出生届出時を通じて計10万円相当)を一体的に実施する「ひたちなか市出産・子育て応援事業」を実施しています。

伴走型相談支援について

妊娠期(妊娠届出時)、妊娠後期(妊娠8か月頃)及び出産期(出生届出後)において、母子保健コーディネーター又は保健師等が、アンケートや面談を行い、妊娠期から子育て期にわたる子育てガイドの作成や、様々なニーズに即した支援につなぐための相談及び情報発信を実施します。

経済的支援について

妊娠届出時に面談等を実施し、申請した方に出産応援金、乳児家庭全戸訪問で面談等を実施し、申請した方に子育て応援金を支給します。

事業の流れ

事業の流れ

対象者

申請時点でひたちなか市に住所を有し、以下のいずれかに該当する方

出産応援金(妊娠届出時の面談が必須)

  • 令和5年3月6日以降に妊娠届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児心拍確認または出産予定日が確定している方)

子育て応援金(乳児家庭全戸訪問時の面談が必須)

  • 令和5年3月6日以降に生まれた児童の養育者

注意事項

※出産応援金・子育て応援金共に面談を受け、関係機関との情報共有の了承を得られた方が対象となります。

※他自治体からの支給を受けている場合は対象にはなりません。

※市外に転出している場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。

 

支給内容

  • 出産応援金 :妊婦1人当たり5万円
  • 子育て応援金:児童1人当たり5万円

 

支給方法

  1. 妊娠届出時に面談を実施後、「出産応援金」を指定された口座に支給
  2. 乳児家庭全戸訪問で面談を実施後、「子育て応援金」を指定された口座に支給

注意事項

※妊娠届出時の面談は、オンラインでの実施も可能です。

申請期限

  • 出産応援金

妊娠中に申請をしてください。

※妊娠中に、申請できなかった場合、その理由が、災害その他の申請者の責めに帰することができないものであると認めるときは、当該事由がやんだ日から起算して3か月以内に限り、申請期間を延長することができます。

 

  • 子育て応援金

支給対象児童が生後4か月になる前までに、申請をしてください。

※支給対象児童が生後4か月になる前までに申請ができなかった場合、その理由が、災害その他の申請者の責めに帰することができないものであると認めるときは、当該事由がやんだ日から起算して3か月以内に限り、申請期間を延長することができます。ただし、延長期間は、支給対象児童が3歳になる前までとなります。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

子ども未来課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。