妊婦のための支援給付について

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ページID1011379  更新日 2026年4月1日

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妊婦のための支援給付について

妊娠期から出産・子育てまで一体的に実施している伴走型相談支援と経済的支援について、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月1日から、支給対象者・支給方法など事業内容が一部変更されました。対象となる方には、妊娠届出時や乳児家庭全戸訪問時にご案内します。

事業の流れ

事業の流れ

対象者および支給内容


申請または届出時点でひたちなか市に住所を有し、以下のいずれかに該当する方

1回目 妊娠時(5万円)

  • 妊娠届出時に妊婦給付認定の申請をした妊婦

2回目 出産後(胎児の数×5万円)

  • 胎児の数の届け出をした産婦

注意事項

※胎児心拍の確認ができている必要があります。

※死産・流産等も支給対象となります。

※他自治体から支給を受けている場合は対象になりません。

※市外に転出した場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。

流産・死産を経験された方

令和7年4月1日以降に胎児心拍を確認していて、流産・人工妊娠中絶・死産をされた方、出産後にお子さまを亡くされた方も妊婦支援給付金の申請ができます。

流産等をされた方

母子健康手帳交付前のかた

必要な書類

  • 胎児心拍の確認日が証明できる医師による診断書の持参
  • 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
  • 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー

母子健康手帳交付後のかた

必要な書類

  • 母子健康手帳
  • 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
  • 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー

死産のかた

必要な書類

  • 申請者本人名義の通帳やキャッシュカード等(口座名義人・口座番号・店名・預金項目がわかるもの)のコピー
  • 申請者本人確認書類(運転免許証、氏名・住所・生年月日がわかるもの)のコピー

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間

(注意)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

期限をすぎてしまうと、受付できない場合があります。

支給方法

  1. 妊婦給付認定申請後、「妊婦支援給付金(1回目)」を指定された妊婦名義の口座に支給
  2. 胎児の数の届け出後、「妊婦支援給付金(2回目)」を指定された産婦名義の口座に支給

注意事項

  • 妊娠届出時に、妊婦給付認定申請について案内します。
  • 乳児家庭全戸訪問時に、胎児の数の届け出について案内します。
  • 妊産婦名義以外の口座には支給できません
  • 窓口に妊婦以外の代理の方が来所される場合は、下記の委任状をダウンロードしご記入の上、必要書類もご持参ください。

 

申請期限

  • 妊婦給付認定

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年

  • 胎児の数の届け出

出産予定日の8週間前から2年
(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年)

このページに関するお問い合わせ

子ども未来課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-229-1157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。