未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
1.対象となる方
ひたちなか市に住民登録があり、医師が入院養育を必要と認めた、次のいずれかの症状がある乳児(1歳未満)が対象です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温が34℃以下、強度のチアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸などの症状がある場合
2.給付の範囲
指定養育医療機関での入院治療に要する医療費が対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(ミルク代を含む)
- 移送(特定の場合のみ)
(注釈)健康保険の適用範囲外で請求される費用(オムツ代、リネン代、差額室料など)は対象外です。
3.申請に必要なもの
以下の必要書類をご用意のうえ、必ずお子さまが入院中に申請してください。
必要書類 | 説明・注意点 |
---|---|
養育医療給付申請書 | 申請者(保護者)が記入してください。 |
世帯調書 |
1か月あたりの徴収額を算定するための書類です。 乳児と生計を共にする者全員(乳児本人及び兄弟を含む)を記入してください。 |
委任状 | 徴収額を医療福祉費支給制度(マル福)で負担するための書類です。 申請者(保護者)が記入してください。 |
養育医療意見書 | 乳児の症状を確認するための書類です。 入院している医療機関の医師に記入を依頼してください。 |
住民税額などを証明する書類 (世帯全員分) |
以前よりひたちなか市にお住まいの方など、ひたちなか市で住民税額などを確認できる方は、書類の提出を省略できる場合がありますのでお問い合わせください。 |
乳児が加入している 健康保険の情報がわかるもの |
社会保険などの場合は、被保険者資格証明書(原本)でも手続きができます。 ひたちなか市の国民健康保険に加入する場合は不要です。 保険証などの発行までに時間がかかる場合はご相談ください。 令和6年12月2日以降は保険証の新規発行が終了するため、保険証をお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」あるいは「資格確認書」をご用意ください。 |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
マイナンバーがわかるもの | 世帯全員の通知カード、マイナンバーカードなど |
4.申請後の流れ
申請から約1週間後に養育医療券と徴収区分決定通知書が届きます。
養育医療券は、入院した指定養育医療機関に毎回持参し、必要に応じて提示してください。
入院月から約3カ月後に徴収金決定通知書と納入通知書が届きます。
届いた納入通知書にて、指定された金融機関で納入期限までに自己負担金のお支払いをお願いします。
徴収金決定通知書に徴収額を記載しておりますが、徴収金の一部をマル福が負担するため、実際にお支払いいただく金額は、マル福の入院自己負担金(医療機関ごとに1日300円、1カ月の上限3,000円まで)の金額となります。
5.その他
各種変更などに伴う手続き
養育医療券の有効期間を超える医療の継続、医療機関の変更、氏名や住所の変更など、養育医療券の記載事項が変わった場合は届出が必要です。
なお、ひたちなか市外へ転出された場合は、転出先の市町村で改めて申請が必要になります。
6.申請書類ダウンロード
必要に応じて以下の申請書類をダウンロードしてください。申請書類は市窓口にも備え付けてあります。
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養育医療給付申請書 (PDF 104.6KB)
(両面印刷して使用ください。) -
世帯調書 (PDF 141.4KB)
(両面印刷して使用ください。) - 委任状 (PDF 66.9KB)
- 養育医療意見書 (PDF 100.7KB)
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同意書 (PDF 111.2KB)
(両面印刷して使用ください。)
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
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