幼児教育・保育の無償化

ページID1007522  更新日 2025年1月30日

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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)について

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。認可外保育施設や幼稚園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)が必要です。

※認可保育所、新制度に移行した幼稚園(預かり保育を除く)、認定こども園(預かり保育を除く)、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用する方は、この認定を受ける必要はありません。

無償化の対象費用

保育料が無償化の対象です。通園送迎費、給食費、行事費、教材費など実費として徴収される費用は、対象になりません。

無償化の対象施設

ひたちなか市内の施設・事業を利用

ひたちなか市外の施設・事業を利用

市区町村が無償化の対象と認める施設や事業が対象です。対象施設・事業の一覧は、各市区町村のホームページよりご確認ください。

申請までの流れ

無償化対象の範囲・内容

認可外保育施設等を利用(予定)

認可外範囲

※1 市区町村で無償化対象と認める施設や事業が対象です。
※2「保育の必要性」は、以下の「保育の必要性を確認する書類について」をご確認ください。

幼稚園等を利用(予定)※色のついた枠が施設等利用給付認定により無償化になる費用です。

預かり保育等の範囲

※1 市区町村で無償化対象と認める施設や事業が対象です。
※2「保育の必要性」は、以下の「保育の必要性を確認する書類について」をご確認ください。

【無償化のイメージ】

イメージ

【認定対象者のフローチャート】

<保育料>

保育料

<預かり保育>

保育料

申請に必要な書類(児童1人につき一部必要です)

※ひたちなか市幼児保育課に直接提出する場合は、3.と4.をあわせてお持ちください。
3.児童本人・両親分のマイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類
4.保護者または代理で申請する方の本人確認書類(顔写真付き)

保育の必要性を確認する書類について

無償化の給付を受けるためには、利用開始前に保育の必要性の認定が必要です。保育の必要性の認定は、以下の事由のいずれかに該当する必要があります。

保育の必要性の認定を確認する書類について

申請期間・提出方法

申請期間

  • 令和7年2~3月分から無償化を受ける場合:認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで
  • 令和7年4月分から無償化を受ける場合 :令和7年3月10日(月曜日)まで
  • 令和7年5月分以降から無償化を受ける場合:認定を受けたい月の前々月26日から前月25日まで
令和7年5月分以降から無償化を受ける場合
認定開始希望月 申請期間
令和7年5月

令和7年3月26日(水曜日)から令和7年4月25日(金曜日)まで

令和7年6月

令和7年4月28日(月曜日)から令和7年5月26日(月曜日)まで

令和7年7月

令和7年5月27日(火曜日)から令和7年6月25日(水曜日)まで

令和7年8月

令和7年6月26日(木曜日)から令和7年7月25日(金曜日)まで

令和7年9月

令和7年7月28日(月曜日)から令和7年8月25日(月曜日)まで

令和7年10月

令和7年8月26日(火曜日)から令和7年9月25日(木曜日)まで

令和7年11月

令和7年9月26日(金曜日)から令和7年10月27日(月曜日)まで

令和7年12月

令和7年10月28日(火曜日)から令和7年11月25日(火曜日)まで

令和8年1月

令和7年11月26日(水曜日)から令和7年12月25日(木曜日)まで

令和8年2月

令和7年12月26日(金曜日)から令和8年1月26日(月曜日)まで

令和8年3月

令和8年1月27日(火曜日)から令和8年2月25日(水曜日)まで

遡って認定を受ける(無償化の対象となる)ことはできません
※原則、毎月1日からの認定になります。(例:4月28日申請⇒6月1日認定)

提出先

ひたちなか市幼児保育課または在園中の認可外保育施設や幼稚園

※施設の指示により市に直接提出する場合
ひたちなか市役所幼児保育課 第3分庁舎1階
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※市外の施設を利用する方は、市に直接ご提出ください。

申請後の流れ

1.申請内容の確認

申請書類を市で確認します。必要に応じて、市から保護者の方や就労先に保育を必要とする状況等を確認することがあります。

2.認定の通知

「施設等利用給付認定通知書」を認定を希望する月の前月末日までにご自宅へ郵送します。

  • 認定通知書に記載されている「保育を必要とする事由」および「有効期間」を必ずご確認ください。認定通知書に記載された期間のみが無償化の対象です
  • 有効期間の終了後は、無償化の給付を受けることはできません。期間終了後も継続して認定を受けたい場合(求職活動中だったが、就労が決まった場合など)は、認定期間が終了する月の25日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、「施設等利用給付認定 変更申請書兼変更届」と保育の必要性を確認する書類をご提出ください。

※認定要件に該当しない場合は「施設等利用給付認定申請却下通知書」をお送りします。(却下理由の例:0~2歳児クラスの児童の世帯が課税世帯であるため。)

3.施設の利用

利用施設にも無償化対象児童であることを市より連絡します。

利用方法や利用料は、施設にお問い合わせください。

4.保育を必要とする事由に変更が生じた場合

  • 就労状況(退職、転職)や家庭状況(婚姻、離婚)等に変更があった場合は、届出が必要です。
  • 保護者の方の退職により、就労認定から求職活動認定に変更になった場合の求職活動認定期間は、2か月間です。
  • 保育の必要性がなくなったことを申し出ず、無償化の給付を受けていたことが判明した場合は、全額返金になります。

5.施設等利用給付現況届について

年に1度、保育の必要性を確認するために、就労証明書等の保育の必要性を証明する書類をご提出いただきます。
対象となる方には、幼児保育課よりお知らせします(利用施設をとおして案内する場合もあります)。

施設利用後の費用(施設等利用費)の請求

認可外保育施設等を利用

1.利用料の支払い

保護者の方が施設に利用料を支払います。

2.領収書等の発行

施設が保護者の方に領収証兼提供証明書を発行します。

3.利用料の請求

保護者の方がひたちなか市に利用料を請求します。請求額の上限は、年齢によって異なります(0~2歳児は42,000円まで、3~5歳児は37,000円まで)。

【提出書類】

  • 施設等利用費請求書(複数の施設や事業の利用料を請求する場合は、1 枚にまとめてください。)
  • 領収証兼提供証明書

【提出先】 ひたちなか市幼児保育課窓口(郵送可) ※市毛フレンド保育園は施設で取りまとめますので、施設の指示に従ってください。

【提出期限】 利用月の翌月 10 日まで(10 日が休日の場合は翌開庁日まで)※期限までに提出ができない場合は、市から保護者の方への支払いが遅れることがあります。

※ベルワンキッズ保育園は、請求の流れが異なります。(施設が保護者の方に代わって市に無償化分の利用料を請求するため、保護者の方には、無償化の上限額を越えた分の利用料を施設にお支払いいただきます。)

4.利用料の支払い

ひたちなか市が保護者の方の指定口座(申請時に指定)に利用料を振込みます。

【振込み時期】

利用した月の翌々月の20日前後

(例:4月に施設を利用し、5月10日までに請求書を提出した場合→6月20日頃)

幼稚園等を利用

1.利用料の徴収

無償化の上限額を越えた分(差額)のみ徴収されます。徴収方法は幼稚園により異なります。

2.給付(利用月の翌々月に給付)

【法定代理:市内幼稚園、みぎわ幼稚園、茨大付属幼稚園など】 幼稚園が保護者の方に代わって市に無償化分の利用料を請求し、市が幼稚園に給付します。保護者の方が、請求のために行う手続きはありません。

【償還払い:市外幼稚園など】 保護者の方が市に無償化分の利用料を請求し、市が保護者の方に給付します。保護者の方は、請求のために「施設等利用費請求書」の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

幼児保育課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。