不妊治療費助成事業について
不妊治療は令和4年4月から保険適用になりましたが、保険適用開始前に治療を開始し、県の助成を受けられた方については、経過措置として助成を行っています。
申請期限は令和6年3月29日までとなりますのでご注意ください。
対象者
- 夫又は妻のいずれかが市内に住所を有する夫婦(事実婚を含む)。
- 県の助成を受けた方で、治療金額が県の助成額を上回っている方。
※茨城県不妊治療費助成事業の申請を令和5年6月30日までに行っている方
- 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した方。
- 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方。
- 令和4年度中に治療終了したもので、助成を受けられるの回数は1回です。ただし、これまでに下記の助成回数を上回っている方は、対象外です。
助成開始時の妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 1子毎に通算6回まで |
40歳から42歳 | 1子毎に通算3回まで |
※過去に他の地方公共団体から不妊治療費に係る助成金等の交付を受けた回数及び年数は、それぞれ差し引きとなります。過去にひたちなか市で不妊治療費に係る助成金の交付を受けた回数も通算されます。妻、夫のどちらか一方のみの申請も1回とみなします。
対象となる治療
体外受精、顕微授精
体外受精、顕微授精に至る過程の一環として行われた男性不妊治療
(精巣内精子回収法、精巣上体精子吸引法、精巣内精子吸引法、経皮的精巣上体精子吸引法等)
助成金額
- 特定不妊治療の1回の治療につき上限75,000円
- 男性不妊治療の1回の治療につき上限75,000円
上記の治療で、茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書に記載されている領収金額から県補助金の額を差し引いた額で上限額75,000円として算出します。
茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の備考の欄に領収金額に含まれない院外処方の治療費がある旨の記載がある場合には、それに係る治療費を合算して請求できる場合があるため、その領収書を添付してください。(該当しない場合もありますので、詳細はお問合せ下さい。)
申請
以下の書類を添えて、申請をしてください。
- ひたちなか市特定不妊治療費助成金交付申請書
- ひたちなか市特定不妊治療費助成金交付申請に係る状況照会に関する同意書
- ひたちなか市特定不妊治療費助成金交付請求書及び口座振替依頼書
- 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書(原本)
- 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(注釈1)1から3は、下記よりダウンロードすることができます。
- ひたちなか市特定不妊治療費助成金交付申請書 (PDF 292.1KB)
- ひたちなか市特定不妊治療費助成金交付申請に係る状況照会に関する同意書 (PDF 79.5KB)
- ひたちなか市特定不妊治療費助成金交付請求書及び口座振替依頼書 (PDF 109.4KB)
- 記入例 (PDF 434.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
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