出生届

ページID1006459  更新日 2022年1月18日

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届出期間

生まれた日から14日以内。ただし、日本国籍を取得する者で国外で出生した者については、生まれた日から3カ月以内。

届出人

1から3は、届出人資格の順位です。

  1. 父または母
    ただし、嫡出子でない子の出生届、父母が離婚してから300日以内に出生した嫡出子の出生届は、原則として母が届出しなければなりません。
  2. 同居者
  3. 出産に立ち合った医師又は助産師

届出に必要な書類等

  1. 出生届書(届書に添付している出生証明書に、医師等の証明を受けてください)
  2. 母子健康手帳
  3. そのほか必要と認められる書類

届出地

  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  • 生まれた子が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合は、出生届をしなければなりません。
  • 子の名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ(外国籍の子の名はアルファベット)の範囲内で決めてください。

医療福祉費支給制度(マル福)については下記リンクをご参照ください。

児童手当については下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。