議会の紹介

ページID1001764  更新日 2023年6月9日

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議会の役割

議決

議会は、市の重要な事項について意思決定を行います。議会の持つ様々な権限のなかでも議決権はもっとも重要な役割です。

議決事項

  • 条例の制定、改正、廃止
  • 予算の決定
  • 決算の認定
  • 重要な契約の締結
  • 重要な財産の取得、処分 など

議会の様々な権限

  1. 議決権(地方自治法第96条)
  2. 選挙権(地方自治法第103条、106条、182条ほか)
  3. 同意権(地方自治法第162条、168条ほか)
  4. 検閲、検査及び監査権(地方自治法第98条)
  5. 説明要求及び意見陳述権(地方自治法第99条、121条)
  6. 承認及び許可権(地方自治法第108条、126条、179条ほか)
  7. 報告及び書類受理権(地方自治法第75条、122条、180条ほか)
  8. 決定権(地方自治法第118条、127条)
  9. 事務調査権(地方自治法第100条)
  10. その他の権限(地方自治法第100条、125条、176条)

議会のしくみ

議長・副議長

議長、副議長は議員の中から選挙で各1名選ばれます。

議長は、議事を整理し、議会の事務を処理し、議会を代表します。

副議長は、議長に事故あるとき、または欠けたときに議長の職務を行います。

本会議

全議員で審議する会議で、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択などは、この本会議のみ認められています。

本会議には、定例会と臨時会があり、定例会は条例で年4回と定められ、規則で3月、6月、9月、12月に招集することになっています。その他、急施を要する事件があるときは臨時会が開かれます。

委員会

市議会の最終的な決定(議決)は、本会議で行いますが、能率的・専門的な審査を行うため、委員会を設置しています。

委員会は、議会の内部機関で、本会議の審議の前段として審査を行います。

地方自治法に基づき、6つの常任委員会(総務生活、文教福祉、経済建設、予算、決算、議会広報)と議会運営委員会を設置しています。

常任委員会

ひたちなか市は、常任委員会の名称及び所管を次のように定めています。

常任委員会
委員会名 所管事項
総務生活委員会 企画部、総務部、市民生活部、会計課、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会の所管に属する事項、他の委員会の所管に属さない事項
文教福祉委員会 保健福祉部、こども部、教育委員会の所管に属する事項
経済建設委員会 経済環境部及び農業委員会、建設部、都市整備部、水道事業所の所管に属する事項
予算委員会 予算
決算委員会 決算
議会広報委員会 市議会だよりの編集及び発行に関する事項、市議会ホームページの管理及び運用に関する事項、市議会の広報に関する事項

議会運営委員会

議会運営委員会は、次の事項に関して調査を行い、議案等を審査します。

  • 議会の運営に関する事項
  • 議会の会議規則、委員会条例等に関する事項
  • 議長の諮問に関する事項

特別委員会

特別委員会は、必要がある場合に設置します。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0472
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。