請願・陳情の提出方法
市政についての要望などを請願書・陳情書として市議会に提出することができます。
請願は1人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要になりますが、陳情は必要ありません。
市議会へ請願書・陳情書を提出される方は、次の要領で提出して下さい。
請願書・陳情書の提出方法
- 原則として用紙はA4判を使用し、邦文を用い横書きにして下さい。
- 請願(陳情)の件名、趣旨を記載して下さい。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、法人名、代表者)を記載し、署名又は記名押印して下さい。
- 代表者の方は、連名簿に記名押印しないで下さい。
- 請願には、必ず1名以上の市議会議員の紹介が必要です。紹介議員の署名又は記名押印を受けて下さい。陳情として提出するときは紹介議員は必要ありません。
- 道路、排水路などの場所に関する内容については、現地調査を行うことがありますので、必ず案内図や略図を添付して下さい。
- 内容が異なるときは、別々の請願(陳情)書を作成して下さい。
- 提出は1部です。提出期限は、議会活動から各定例会の開催日程をご覧ください。
- その他不明な点は、議会事務局までお問い合わせ下さい。
請願書・陳情書様式
表紙、本文、連名簿の様式を掲載します。
陳情書は紹介議員が必要ありません。
表紙

本文

連名簿

個人情報の取り扱い
市議会では、地方自治法に基づく「会議公開の原則」により、請願・陳情の審査過程は、原則として公開されます。また、請願書・陳情書に記載してある住所・氏名等については、以下のとおり取り扱います。
- 請願書・陳情書に記載された個人情報は、内容の確認・問合せ等に使用することがあります。
- 提出された請願書・陳情書は、公文書として情報公開の対象となります。
- 本会議に上程される請願・陳情は、請願書・陳情書(連名簿は除く)の原本の写しを、市議会議員及び市の執行機関に配付するとともに、市議会ホームページに掲載します。
- 本会議に上程される請願・陳情は、請願者・陳情者(代表者)の住所・氏名を記載した「請願・陳情文書表」を作成し、市議会議員及び市の執行機関に配付するとともに、会議録に掲載します。
- 本会議に上程される請願・陳情は、所管の常任委員会に付託して審査を行います。審査を終了したときは、請願者・陳情者(代表者)の住所・氏名を記載した「請願・陳情の審査報告書」を作成し、本会議で報告するとともに、会議録に掲載します。
- 本会議に上程されなかった陳情は、「請願・陳情文書表」を市議会議員に配付します。
- 市議会ホームページに掲載する請願書・陳情書及び会議録は、不特定多数の方が閲覧するため、個人情報の保護を踏まえて非公開とします。なお、住所・氏名等の公開を希望する場合は、請願・陳情の提出時に「請願・陳情に関する住所・氏名等の公開について」を提出してください。
※住所・氏名等の公開・非公開については、令和8年3月定例会から、上記のように取り扱います。
請願・陳情に関する住所・氏名等の公開について(PDF・Word)
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-0542
ファクス:029-276-0472
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