民生委員・児童委員について

ページID1005402  更新日 2023年11月1日

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1.民生委員・児童委員

(1)民生委員・児童委員とは

  1. 「民生委員法」及び「児童福祉法」に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。
  2. 給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています。
  3. 任期は3年間(令和4年12月1日から令和7年11月30日)で再任可能です。
  4. それぞれの地域を担当し、地域住民の福祉の様々な相談に応じ、相談者と行政機関とのパイプ役として地域に根ざした活動をしています。
  5. 民生委員は「児童福祉法」に定める児童委員を兼ねることとされています。

(2)主任児童委員とは

  1. 民生委員・児童委員の中で、子どもや子育てに関する支援を主に担当する委員です。
  2. 学校や地区担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

(3)主な職務内容

民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
  2. 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
  3. 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと。
  4. 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
  5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
  6. その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

2.本市の組織

民生委員は、民生委員法により、都道府県知事(指定都市の市長)が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならないとされています。本市では、中学校区を単位とした8つの区域を設けており、各地区で地区民生委員児童委員協議会が組織されています。

また、市全域を単位とした「ひたちなか市連合民生委員児童委員協議会」も組織されています。

(1)連合民生委員児童委員協議会

ひたちなか市の区分別民生委員定数(令和4年12月1日現在)
区分 定数
民生委員・児童委員(地区担当) 228人
民生委員・児童委員(主任児童委員) 17人
市内合計 245人

(2)地区民生委員児童委員協議会

ひたちなか市地区毎の民生委員定数
地区名 担当区域 地区担当 主任児童委員 定数合計
第1地区 勝田二中学区 34人 2人 36人
第2地区 勝田一中学区 41人 3人 44人
第3地区 大島中学区 26人 2人 28人
前渡地区 勝田三中学区 24人 2人 26人
佐野地区 佐野中学区 29人 2人 31人
湊第1地区 那珂湊中学区 34人 2人 36人
湊第2地区 美乃浜学園校区 19人 2人 21人
田彦地区 田彦中学区 21人 2人 23人

3.民生委員制度の歴史

民生委員制度は、大正6年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まりとします。翌大正7年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、昭和3年には方面委員制度が全国に普及しました。昭和21年民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められました。

この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、とくに戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。

平成29年には、民生委員制度は済世顧問制度創設から100周年を迎えました。

4.担当の民生委員・児童委員を知りたい

  1. お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員を知りたい場合は、下記までお問い合わせください。
  2. 民生委員・児童委員は、活動上知り得た個人情報を口外することは民生委員法で固く禁じられています。相談内容等の秘密は守られますので安心してご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
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