農地の貸し借り(利用権設定等促進事業)

ページID1004997  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

  • 勤めが忙しい、高齢や病気で耕作できないので農地を貸したいが、一度農地を貸してしまうと、後で貸した農地を返してもらえないのではないか不安
  • 農地を借りて農業経営規模の拡大をしたい

などとお考えの方は、利用権設定等促進事業による農地の貸し借りをしてみてはどうでしょうか。

この事業は、農用地の有効利用と経営規模の拡大を目的とした農用地の権利移動を円滑に進めるための事業であり、市町村が関与した形での地域を単位とした積極的な農用地の利用調整のための制度です。

具体的には、農用地の賃貸契約書等に該当するものを、市町村が農用地利用集積計画として作成し、それを公告することによりその効果が発生するものです。

利用権設定等促進事業の特徴

貸し手(土地所有者)のメリット

  • 貸付期間が終了し、契約更新をしなければ自動的に所有者に返還されます。
  • 小作権が発生しないため、離作料を支払う必要がありません。
  • 利用権の再設定(更新)により、継続して貸すことが出来ます。

借り手のメリット

  • 農業経営規模の拡大、一体化を図ることが簡単に行えます。
  • 契約期間中は安心して耕作することが出来ます。
  • 利用権の再設定(更新)により、継続して借りることが出来ます。

貸し手の条件

市街化調整区域に農地を所有している方。

借り手の条件

  • 所有している農地や既に借りている農地の全てを耕作している方.。
  • 農作業に常時従事している方。
  • 利用権の設定を受ける農地を効率的に耕作可能な方

(注釈)新規就農者の場合は、事前に農業委員会までご相談下さい。

貸し借りの期間(契約期間)

貸し手と借り手の相談により自由に設定可能です。

借賃

賃貸借の場合は、借賃が発生しますので、貸し手と借り手の相談により決めることが可能です。

注意事項

相続税、贈与税の納税猶予の特例適用を受けている農地は貸し付けることは出来ません。また、貸し付けている農地は、相続税、贈与税の納税猶予の特例適用を受けることは出来ませんのでご注意下さい。

手続き等について

利用権設定申請は、下記書類に必要事項を記入、押印の上、毎月21日から25日(休日の場合は翌日)に農業委員会で受け付けております。

なお、次の方の場合は、下記書類の添付が必要となります。

  • 代理人が申請する場合:委任状
  • 権利の設定を受ける者(借り手)が市外在住の場合:居住市町村を超える農用地の利用権設定に係る添付調書(確認書)

必要書類

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。