農地の貸借の解約

ページID1004998  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

農地法第3条及び農業経営基盤強化促進法に基づく貸借契約により耕作している農地を解約する場合には、手続が必要となります。なお、農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借契約で、期間満了により賃貸借を解消する場合には手続は必要ありません。

農地の賃貸借の解約の場合

  • 賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解約する場合には、農地法第18条第6項の規定による通知が必要となります。
  • 農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、又は契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合に、お互いの合意が無い場合には、あらかじめ県知事の許可を受けることが必要になります。

農地の使用貸借の解約の場合

農地の使用貸借の解約の場合については、農地法上で特に決まりはありませんが、農業委員会への解約届出が必要となります。

手続き等

農地貸借の解約の通知及び解約届出は、下記書類に必要事項を記入、貸し手借り手双方が自署・押印の上、農業委員会へ提出してください。

提出部数

  • 農地の賃貸借の解約通知:3部
  • 農地の使用貸借の解約届:3部

(注釈)なお、県知事の許可が必要な場合については、事前に農業委員会事務局にご相談ください。

農地の賃貸借の解約通知(農地法第18条第6項の規定による通知)

様式
記載例

農地の使用貸借の解約届

様式
記載例

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-0039
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。