ひたちなか市建設工事等検査要綱

ページID1004547  更新日 2022年5月25日

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目的

第1条

この要綱は、ひたちなか市財務規則(平成6年規則第41号。以下「財務規則」という。)第160条の規定に基づく建設工事、委託等(以下単に「工事」という。)の検査について、財務規則に定めるもののほか必要な事項を定め、検査の公正と適正な施工管理を図ることを目的とする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 完了検査 工事の完了を確認するために行う検査をいう。
(2) 部分引渡し検査 工事の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分について、当該指定部分に係る工事の完了を確認するために行う検査をいう。
(3) 出来高検査 工事の完了前であって、かつ、次に掲げる場合において当該工事の既済部分を確認するために行う検査をいう。
ア.部分払又は部分使用をしようとするとき。
イ.損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき。
ウ.工事等の施工を中止しようとするとき。
エ.契約を解除しようとするとき。
(4) 中間検査 工事の施工途中であって、かつ、次に掲げる場合において随時行う検査をいう。
ア.工事完了後において、出来形の確認が困難なとき。
イ.適正な技術的施工を確保しようとするとき。
(5) 監督職員 財務規則第159条に規定する者をいう。
(6) 検査職員 財務規則第160条に規定する者をいう。
(7) 総括監督員 監督業務を総括し、事業執行の責任を有し主任監督員及び担当監督員の指揮監督を行う監督職員をいう。
(8) 主任監督員 契約の相手方に対する現場監督総括業務を行うとともに、総括監督員の補佐及び担当監督員の指揮監督を行う監督職員をいう。
(9) 担当監督員 契約の相手方に対する一般監督業務を行うとともに、総括監督員及び主任監督員の補佐を行う監督職員をいう。

検査の範囲

第3条

この検査は、次の各号に掲げる工事の区分により、当該各号に定める者が検査職員となり行うものとする。

(1) 契約金額が1件130万円を超えるもの 管財課工事検査室に所属する職員
(2) 契約金額が1件130万円以下のもの 設計担当課に所属する職員

検査の手続

第4条

完了検査及び部分引渡し検査にあっては、担当監督員及び主任監督員は、契約の相手方より完了届(ひたちなか市建設工事等契約事務手続要綱(平成6年告示第10号)別記第4第9号)及び委託等にあっては成果品納品書(同要綱別記第4第10号)を受理した後、直ちに工事等完了報告書(様式第1号)及び工事等検査要求書(様式第2号)を作成し、工事写真、管理図その他必要な書類を添えて、管財課へ提出するものとする。

2.出来高検査にあっては、担当監督員及び主任監督員は、契約の相手方より出来高検査申請書(様式第3号)を受理した後、直ちに工事等完了報告書、工事等検査要求書及び出来高調書(様式第4号)等を作成し、工事写真、管理図その他必要な書類を添えて、管財課へ提出するものとする。

3.前2項の規定にかかわらず、契約金額が1件130万円以下の工事は、工事等検査要求書の作成を要しない。

4.第1項又は第2項に規定する検査を受ける場合は、ひたちなか市建設工事成績評定要綱(平成21年訓令第8号。以下「評定要綱」という。)に定める書類を添付するものとする。

検査方法

第5条

検査は、原則として複数の検査職員により、工事請負契約書、設計図書、施工計画書(契約金額が1件130万円以下の工事は除く。)、施工プロセスチェックリスト、工事写真その他関係書類に基づき、工事の施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえについて、厳正かつ公正に書類検査及び現地調査を行い、その適否を判断する。

2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合又は記録、関係図書で十分確認ができると判断された場合、検査職員は、契約の相手方又はその現場代理人及び監督職員の了解を得て、現地検査を省略することができる。

3.前2項の検査に際し、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊し、分解し、又は試験して検査を行うことができる。

4.工事の採点は、評定要綱により行うものとする。

検査の立会い

第6条

検査は、次に掲げる者の立会いのうえ、行うものとする。
(1) 契約の相手方又はその現場代理人(管理技術者)
(2) 担当監督員
(3) 主任監督員又は総括監督員
(4) その他検査職員が必要と認めた者

検査の中止

第7条

検査職員は、次に掲げる場合は検査を中止し、直ちにひたちなか市事務決裁規程(平成6年訓令第15号)に定める決裁責任者に報告するものとする。
(1) 契約の相手方が検査の執行を妨げ、適正な検査を行うことができない場合
(2) 工事の後片付けが未完了で、検査を行うことができない場合
(3) 記録、写真、試験表、管理図等の関係書類が未整備又は未提出で確認することができない場合
(4) 天候又は災害等の不可抗力により検査を行うことができない場合
(5) 契約の相手方及びその現場代理人の立会いができない場合
(6) 前各号以外で契約の相手方又はその現場代理人、監督職員及び検査職員の合議により検査することができないと判断した場合

検査報告

第8条

検査職員は、検査の結果を工事成績評定表(評定要綱様式第2号)に記録し、検査報告書(台帳)(様式第5号)に添付して管財課長に報告し、その承認を受けなければならない。ただし、契約金額が1件130万円以下の工事については報告及び承認を要しない。

検査の結果

第9条

検査職員は、検査(中間検査を除く。以下この条において同じ。)の結果合格した場合は、検査結果通知書(様式第6号)により契約の相手方に通知する。

2.担当監督員は、工事について前項の検査の結果合格した場合は、契約の相手方から工事目的物引渡し書(様式第7号)を受理し、直ちに工事目的物引受書(様式第8号)を当該相手方に発行するものとする。

3.担当監督員は、業務について第1項の検査の結果、合格した場合は契約の相手方から成果物引渡し書(様式第8号の2)を受理し、直ちに成果物引受書(様式第8号の3)を当該相手方に発行するものとする。

4.検査職員は、第1項の検査の結果合格しなかった場合は、監督職員に対し検査指示報告書(様式第9号)により報告し、契約の相手方に対し検査指示書(様式第10号)により指示するものとする。ただし、軽易なものについては、口頭で指示することができる。

5.前項の規定により指示を受けた契約の相手方は、担当監督員及び主任監督員と協議し、速やかに検査指示書に従い、手直し等を行わなければならない。

6.担当監督員及び主任監督員は、第4項のただし書の規定による口頭での指示があった場合は、契約の相手方の措置の結果を確認の上、検査職員に報告するものとする。

7.契約の相手方は、手直し等が完了した場合は、その結果を検査指示完了報告書(様式第11号)に記入の上、担当監督員に提出するものとする。

8.担当監督員及び主任監督員は、手直し事項を確認の上、総括監督員の承認を得て、検査職員に報告しなければならない。

再検査

第10条

検査職員は、検査指示完了報告書により手直し等の完了報告があったときは、再検査を行うものとする。ただし、写真、書類等で確認ができる場合は、これにより再検査に代えることができる。

2.査職員は、再検査が完了したときは、速やかに管財課長に手直し等の完了を報告し、その指示を受けなければならない。

補則

第11条

この要綱に定めるもののほか、検査について必要な事項は、別に定めるものとする。

付則

付則
(施行期日)
1.この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2.この訓令施行の日の前日までに、合併前の那珂湊市が発注(契約)した工事については、第3条及び第4条中「1件50万円」とあるのを「1件100万円」と読み替えるものとする。
付則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

工事検査室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1270、1271
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