電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応分 7万円給付金・子育て世帯加算給付金)について

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ページID1013350  更新日 2024年5月1日

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政府の新たな物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯等)に対して7万円の給付金を支給することになりました。また、18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた児童)の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(子育て世帯加算給付金)を支給します

なお、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき課税及び差し押さえの対象となりません。

令和6年4月30日で7万円給付金の申請受付は終了しました。現在は子育て世帯加算給付金の追加給付申請のみ受付をしています。

 

支給対象となる方

  • 世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
  • 家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
住民税均等割非課税相当の目安
扶養している親族の状況 収入額 所得額
単身または扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障害者、未成年、ひとり親、寡婦の場合 204.3万円 135.0万円

 

(注意)既に他市区町村から当給付金を受給されている方は、支給の対象となりません。

 

世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

支給対象

基準日(令和5年12月1日)において、ひたちなか市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

(注意1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金(物価高騰対応分)(家計急変世帯分)との重複受給はできません。
(注意2)世帯全員が住民税が課税されている方から扶養されている場合は対象外になります。青色事業専従者及び事業専従者の方も扶養に含まれます。
(注意3)租税条約に基づき、課税を免除され、住民税均等割が0円となった方を含む世帯は対象外となります。

給付額

1世帯7万円。1世帯1回限り。

受給手続き

(1)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)を口座振込で受給された世帯で世帯員等に変更がない世帯

前回の3万円給付金を口座振込で受給され、振込口座の名義人と世帯主の方の氏名が一致しており、世帯員や課税状況などに変更が無い世帯へ、令和6年1月上旬から中旬頃に「給付金に関するお知らせ」を発送します。お知らせが届いた世帯は原則お手続きは不要です。

受給口座の変更を希望する方や受給辞退等をする方は下記いずれかの方法でお手続きください。

  • このページから様式をダウンロードし、市地域福祉課給付金担当まで送付
  • 電子申請
  • 電話で様式を取り寄せ、市地域福祉課給付金担当まで送付

送付先及びお手続き期限

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号

ひたちなか市地域福祉課価格高騰重点支援給付金担当 行

令和6年1月19日(必着)までに手続きをしてください。
口座変更等の申請受付は締め切りました。
(2)(1)以外の世帯(世帯全員が令和5年1月1日以前からひたちなか市に住民登録をしている場合)
  • 1月下旬頃に給付金の対象と思われる世帯に「支給要件確認書」を発送しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
  • 市が確認書を受理してから約3週間後に指定の口座へ振り込みます
(注意4)添付書類が必要な場合があります。詳しくは同封の案内文をお読みください。
(注意5)令和6年4月30日で申請受付は終了しました。

受給手続き(世帯の中に令和5年1月2日以降にひたちなか市に転入した方がいる場合)

(注意6)令和6年4月30日で申請受付は終了しました。

よくあるご質問

家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方

支給対象

基準日(令和5年12月1日)において、日本国内の市区町村に住民登録があり、申請日時点においてひたちなか市に住民登録がある方で、令和5年1月から12月までに予期せず家計が急変し住民税非課税相当の収入となった世帯。

(注意7)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(物価高騰対応分)(住民税非課税世帯分)との重複受給はできません。
(注意8)世帯全員が住民税が課税されている方から扶養されている場合は対象外となります。青色事業専従者及び事業専従者の方も扶養に含まれます。
(注意9)租税条約に基づき、課税を免除され、住民税均等割が0円となった方を含む世帯は対象外となります。

給付額

1世帯7万円。1世帯1回限り。

受給手続き

(注意10)令和6年4月30日で申請受付は終了しました。

よくあるご質問

子育て世帯加算給付金

支給対象

基準日(令和5年12月1日)において、ひたちなか市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主(7万円給付金給付対象世帯の世帯主)

(注意11)家計急変世帯で7万円を受給した世帯で、世帯員の中に令和5年度住民税所得割が課税されている方がいる場合は、加算金の対象外です。

加算対象児童及び給付額

  1. 加算対象児童 支給対象者と基準日に(令和5年12月1日)において同一世帯である児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
  2. 加算額 児童1人当たり 5万円
(注意12)令和5年12月2日以降に出生した児童も対象となります。別途申請が必要です。
(注意13)別居している児童も生計が同一であれば対象となります。別途申請が必要です 。

受給手続き

(1)令和6年3月1日までに電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)を口座振込で受給された世帯

令和6年3月1日までに7万円給付金を口座振込で受給された世帯には、令和6年3月中旬頃に「給付金に関するお知らせ」を発送します。お知らせが届いた世帯は原則お手続きは不要です。

受給口座の変更を希望する方や受給辞退等をする方は下記いずれかの方法でお手続きください。

  • このページから様式をダウンロードし、市地域福祉課給付金担当まで送付
  • 電子申請
  • 電話で様式を取り寄せ、市地域福祉課給付金担当まで送付

送付先及びお手続き期限

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号

ひたちなか市地域福祉課価格高騰重点支援給付金担当 行

(注意14)令和6年3月22日(必着)までに手続きをしてください。

 

各種届出様式

(2)令和6年3月2日以降に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)を口座振込で受給された世帯

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)支給決定後に対象児童数等を記載した文書をお送りしますので、ご確認ください。7万円給付金受給口座へ加算金を振込みます。

(3)令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯

申請をいただき審査後に、加算金を受給することができます。

必要書類

  • 子育て加算給付金追加給付申請書(請求書)
  • 世帯主(申請・受給者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(金融機関名、支店名または支店コード、口座番号、口座名義(カナ)が分かる通帳、キャッシュカードなど)
  • 令和5年12月2日以降に児童が出生したことが確認できる書類(※市で確認ができない方のみ)
  • (代理申請(受給)を行う場合)代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)
(4)別居している児童と生計が同一の場合

申請をいただき審査後に、加算金を受給することができます。

必要書類

  • 子育て加算給付金追加給付申請書
  • 子育て加算給付金別居監護申立書
  • 別居している児童の住民票(マイナンバー・続柄記載)
  • 世帯主(申請・受給者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)
  • (代理申請(受給)を行う場合)代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)

申請書の様式は当ページからダウンロードできるほか、ひたちなか市地域福祉課価格高騰重点支援給付金担当窓口、那珂湊支所、ひたちなか市社会福祉協議会にも設置しています。

申請書提出先

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号

ひたちなか市地域福祉課価格高騰重点支援給付金担当 行

(注意15)(2)(3)(4)の申請期限は令和6年6月28日(消印有効)までとなります。

お問い合わせ先

ひたちなか市地域福祉課 価格高騰重点支援給付金担当

場所:企業合同庁舎1階

電話:029-212-3235

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

 

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。